(1)市販の参考書を信じるな
よく、市販の参考書には、小論文はこう書きなさい、と判を押したように書かれている。
誤解を恐れずに言えば、これは嘘だ。
表現を柔らかくすれば、売らんがための方策と言っていい。
大学入試小論文は、大学や学部によって書き方は異なる。
推薦入試か一般入試かによっても違う。
ましてや、400字、600字、800字といった指定字数によっても書き方や構成を変えなければ話にならない。
だから、このブログでは、それぞれの書き方について、これから丁寧に解説してゆくつもりだ。
(2)法学部の構成は双括法で書く
法学部の入試小論文の出題意図はズバリ判決文だ。
法曹関係者は判決文を読み書きする機会が多い。
特に裁判官の仕事は文章作成と切り離せない。
端的に言えば、判決文を意識して小論文を書くこと。
判決文では、初めに有罪か無罪かの結論を示す。
したがって、第一段落では結論から入るのが筋となる。
そして、最後にも念を押すように結論や要旨をまとめて書くとよい(判決文ではこのような書き方は通常とらない)。
その方が読者に論旨をわかりやすく伝えることができる。
(3)文章表現について
文章は凝った表現や内容にする必要はない。
とにかく、一文一文が曖昧なとことなく、文意が明確で、多義的な解釈を残さない、クリアーな文章がよい。
したがって比喩表現はあまり使わないほうがよい。
文体は当然、常体を用いる。
(4)書く上での注意点①
法学部は特に論理的な文章を書くようにすること。
したがって、文と文、段落間のつながりに意識を向けて書く。
「論理の飛躍」は減点になる。
一文や語句が抜けていると、読み手に文意が伝わらず、「論理の飛躍」と受け取られる。だから、くどいぐらいに緻密な文章を書くことが必要だ。
この「OK小論文」では接続詞はあまり使わないほうがよい、と書いた。
しかし、法学部入試の場合、むしろ接続詞は積極的に使うようにする。
接続詞は、文意を明確にする効果があるからだ。
無味乾燥で固い文章になってもいい。とにかく論理的な文章を書くことだけを心掛ければ合格点がつくはずだ。
(5)書く上での注意点②
参考文型の問題の場合には、筆者の主張に対する賛否を明確にすること。
したがって、「私は筆者の主張に賛成(反対)である」という一文から書き始めてもよい。
「どちらとも言える」「賛否の判断が難しい」「両者のバランスを取る」などという結論は大幅減点を食らう。
実際問題として、複雑で微妙な問題は「両者のバランスを取」って落としどころを探るというのが、現実的な方策だが、結論をバランス云々でまとめることは不可だ。
必ず白黒をつけること。これは裁判の判決と同じ。
ただ、実際の裁判では、両者のバランスを取ることを最大限に重視する(特に民事裁判)。
したがって、結論ではないところで、両者の言い分をそれぞれ認め合ったうえで、賛成派と反対派のそれぞれに配慮した内容を盛り込む分にはよい。
(6)法学部小論文の勉強
日本国憲法は必ず読むようにしよう。主な条文は暗記をし、小論文の中に引用して使えればなおよい。
慶應義塾大学法学部受験生は、大日本帝国憲法や現行の諸法規、たとえば教育基本法などにも目を通しておくこと。
憲法を前提に考える習慣をつけること。
法学部は特別のオリジナリティを発揮する必要はない。
あくまでも憲法と法律と良心に基づいて考え、書くことだけに専念すること。
(7)問題と解答例
〇練習問題
「教育の機会均等」についてあなたの考えを600字以内で書きなさい。
〇解答例
教育の機会均等の原則では親の経済的条件などによって差別を受けないとされる。しかし、資本主義経済では市場競争の優勝劣敗による格差が生まれる。親の失業や障害、疾病などで最低生活の維持が困難な世帯が現実には存在する。このような家庭では子どもが就学困難となる場合が生じる。これは憲法の法の下の平等に反する。教育の機会均等が保障されなければ、子どもの就業機会も限定され、貧困の再生産が繰り返される。子どもがこのような悪循環から解放される必要から義務教育の無償化が憲法では謳われている。
前近代の日本において子どもは家庭の重要な労働力として期待された。明治5年に学制が発布されて公教育制度が開始した。しかし上記の理由で学制反対一揆が発生した。これは民衆の教育に対する無理解も背景にある。
福沢諭吉は「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という言葉を残した。この言葉には続きがある。生まれつき人間は平等に生まれたけれど、実社会では賢愚、貧富、貴賤の相違がある。この格差はひとえに教育によって生じたものであると述べている。明治期の親の教育に対する無知や無理解によって最大の被害者となったのは、子どもである。子どもは生まれてくる親を選べない。こうした不公平を無くすために、憲法では国民の三大義務のひとつとして義務教育が定められている。福沢の説く『学問のすすめ』は明治政府が構築して以来の義務教育に収斂した。(599字)
(8)解説
今回の練習問題は参考文型の問題ではないので、双括型の文章構成にはしなかった。
解答例を書く際に、以下の諸法規を参考にした。
●教育基本法
第3条 (教育の機会均等)
すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
●日本国憲法
第13条(幸福追求権)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条(法の下の平等)
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第26条(教育を受ける権利)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
●教育基本法第4条
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
い。
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