教員の日日の教育活動・・・
毎日へとへとだったり あの子のせいでこんなに苦労していると、落ち込んだり
一方、今日はいい授業ができた、とか、あの子が伸びてきたなあとか
せっかくの夏休みなのに 研修会かあ・・・等々
良くも悪くも 教員は法律に則ってこの仕事をしています
言い換えればこの仕事ができるのは 法律に支えられているからです
日本国憲法、すべての源です
採用されたとき 覚えていますか
「日本国憲法に則り」と声高らかに宣誓したのを覚えていますか
それに次ぐのは?
そうです、教育基本法!!
次は、学校教育法
思い出してきました👀 学校教育法施行規則 なんてのもありましたね
今の時代 コロナ感染にもかかわる「学校保健安全法」
私の世代の先生は「学校保健法」でした
2008年に この法律が公布され 2015年に改正されています
これ以外にも、様々な法律や制度が毎年出されています
昇進試験でも受けない限り、あまり気にしないで日々過ごすことが多いと思います(当然です)
学習指導要領は 改定ごとに見ないわけにはいかないけれど、
他のは なかなか手が回らないのが実情です
法律。制度を知りたくないと言っているわけではないですよね💚
昨日の事例に関連して、今日は「いじめ」について さらっとご説明しましょう
いじめの定義が明示しています
「いじめ防止対策推進法」2013年
いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒等が在籍する学校に在籍等している等当該児童等と一定の関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童が、心身の苦痛を感じているもの」定義されています
いじめの起こった場所は、学校の内外を問いません
昨日の事例の段階では、他の児童から訴えはなかったのですが、
調査を進めると 「苦痛に感じている」子供たちからの訴えが続々出ています
私自身も含め、見過ごしていたことに責任を感じました
「いじめの重大事態」は2つあります
① 生命心身財産重大事態
いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または、財産に
重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
② 不登校重大事態
いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席する
ことを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
お気づきと思いますが「疑い」が生じた段階で、調査を開始しなければならないのです
いじめの証拠をみつけ「確定」してからではありません
被害者生徒や保護者から「申し出」がなされた段階で、「発生したものとして、報告・調査を開始しなくてはなりません。
子供や保護者からの訴えをスルーしてしまうと、私たちは義務違反になるのです
ですから、報告・連絡・相談は、大事!!
ワースト イズ ファスト (綴り忘れた)
さて長くなったので、ここで質問?
Q1 令和2年度の調査では、いじめの認知件数は何件でしょう
Q2 もっとも認知件数が多いのは 小1から中3まででは 何年生でしょう
答えは、また明日💛