今回より、環境法令に関することをいくつかコメントしたいと思います。
PCB廃棄物について、処分の期限が近づいていることはご存じでしょうか?
まずは、PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物)について、概要をご説明します。
PCBとは?
ポリ塩化ビフェニル(Polychlorinated Biphenyl)の略称です。
油状で、絶縁性・耐熱性・化学的安定性に優れていたため、かつては、変圧器・コンデンサー・蛍光灯の安定器などに広く使用されていました。
しかし、1968年のカネミ油症事件をきっかけに毒性が問題視され、1972年に製造・使用が禁止されました。
PCBの毒性と人体への影響
脂肪に溶けやすく分解されにくいため、体内に蓄積しやすい。
色素沈着、塩素ニキビ、関節痛、しびれ、頭痛などの症状が報告されています。
処分のための法令
2001年(平成13年)に、PCB特別措置法(正式名称:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)が制定。
PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するために制定された法律です。
主な内容
対象・・・高濃度・低濃度PCB廃棄物(変圧器、コンデンサー、安定器など)
届出義務・・・所有者は都道府県・政令市に保管状況を届出
処理期限・・・高濃度PCB:2023年3月末までに、低濃度PCB:2027年3月末までに
罰則・・・届出義務違反や処理未実施の場合、行政指導・罰則の対象になる可能性あり
何が問題?
高濃度PCB廃棄物はある程度処分が進んでいますが、低濃度PCBを含む機器がまだ、稼働している、または、中小零細企業に関しては、調査、機器入替の費用負担が課題となっています。
では、まずは事業者が行うべき事項は次回、お話ししますね。