691.“違法”電動アシスト自転車に要注意 走行で罰則の恐れ

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“違法”電動アシスト自転車に要注意 基準超のスピード出る車種も 走行で罰則の恐れ

坂道を上るときなどに便利なのが、「電動アシスト自転車」です。
ペダルをこぐ際に電動モーターが補助する仕組みで、発進や加速を容易に行えるのが特徴です。


 そんな中、通販サイトなどでは道路交通法に適合しない電動アシスト自転車が販売されており、こうした車両で道路を走行すると、罰則の対象になるとして、国民生活センターが注意を呼び掛けています。
10台中9台が基準不適合


 国民生活センターによると、電動アシスト自転車の基準について、道路交通法施行規則では、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、アシスト比率は「人の力:電動力」が最大で1:2であること、時速24キロまでアシストし、それを超えるとアシスト機能を停止することなどが定められています。


 これまでに、基準に適合しない電動アシスト自転車で歩道を走行中、他の自転車に衝突する交通事故が発生し、当該車両の運転者が有罪判決を受けた事例のほか、アシスト比率が道路交通法の基準を超えている車両を電動アシスト自転車と称して販売していた事業者が検挙されるなどの事例が発生しているということです。


 大手のネット通販サイトで販売されている電動アシスト自転車が、道路交通法に適合するかについて、国民生活センターが調査をしたところ、主に次のような結果が判明しました。


・10銘柄中9銘柄でアシスト比率が道路交通法の定める上限値を超え、基準に適合せず。
うち6銘柄は、その上限値を大きく超え、人の力をほとんど要さずに一定の速度まで加速した。


・10銘柄中5銘柄は、商品が届いた状態でスロットルのような装置が付いており、そのうち2銘柄は操作すると加速してしまい、基準に適合していないと考えられた。


 また、すべての銘柄で、販売サイトに自転車として道路の通行が可能である旨を明示、もしくはそれをほのめかす表現があったほか、バッテリーとバッテリー用の充電器について、7銘柄では電気用品安全法のPSEマークなどが正しく表示されていなかったということです。


 国民生活センターは、道路交通法の基準に適合していない可能性がある電動アシスト自転車を所持している場合、道路の通行を控え、購入先・製造元などに対応を確認するよう求めています。


また、電動アシスト自転車の購入時は型式認定のTSマークやBAAマークを目安にするよう、アドバイスをしています。


 このほか、「購入後にアシスト機能を停止する速度を変更できることや、スロットル操作で走行してしまう仕様から電動アシスト自転車に仕様変更できることをうたった商品は、道路交通法の基準に適合していない可能性がある」と指摘。購入前に事業者に問い合わせるなどして慎重に確認するよう、呼び掛けています。



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