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離婚における親権や監護権、養育費、将来の年金について何回かに分けてみていきたいと思います。
記事
学び
マネーオアシス
2024/12/16 18:30
こんばんはマネーオアシスです。今回はわたくしの職場、過去から現在まで含みあまりにも離婚されている方が多いので、一緒にこの問題点について考えていきたいと思います。
まずは最近の離婚率についてみてみると特殊離婚率:年間の離婚件数を婚姻件数で割った値では役35%、婚姻した3人に1組が離婚したことになります。
1990年から現在まででみると2000年代が1番多かったようです、理由については分かっていませんが?
離婚には協議離婚と裁判離婚(離婚調停)がありますが、自分たちで解決できない場合は調停、裁判へと進みます。
わたくしは行政書士試験は受けていますがまだ法律家でもなく単なる疑問やFPとしての思いで書いておりますので、現在真剣に悩んでおられる方は弁護士などに相談してくださいね。
まずは離婚の事を話し合いだすと決めなければならないことのうち財産分与(婚姻以降夫婦で築いてきた財産)や慰謝料(相手に不貞行為があった場合)や子供がいれば親権や監護権、養育費や将来の年金についてなどがあります。
今回は特にもめやすい親権、と監護権について述べます。
離婚に際してはかならずどちらかを決めないといけないのが親権者です。この違いが、親権者(未成年者の財産管理や監督、監護、教育する)義務を負う者をいいます。これに対して監護者は(財産管理以外の義務を負うもの)をいいます。
なのでもともとどちらも親なので子供の面倒を見るのは当たり前なのですが協議離婚などで円満に話が進まないとこの問題に直面しますので、稀に親権者と監護者を分けて定める場合があります。財産管理以外はどちらも子供を監督、監護、教育する義務はありますので子供のためにお互いが気持ちを譲り合い、円満に子供が成人に成長するまで見守っていただきたいと思います。
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