介護度の認定結果に納得できない時は…

介護度の認定結果に納得できない時は…

記事
コラム
✥✥✥介護度の認定結果に納得できない時の対処法✥✥✥


介護サービスを受けるために…

介護保険の更新のために…

介護認定を受けたけどその結果に納得できない!

何てことないですか?

認定結果に納得できないけどどうしたらいいのか分からない

決定してしまったから仕方ないと諦めていませんか?

そんな方のために介護認定が納得できない時の対処法をお伝えします♪

公的介護保険で要介護認定を受けた際、その認定結果に不満がある場合は

次のような方法で説明や見直しを求めることができます(^ω^)

まず、市町村の介護保険課などの窓口を通して、「介護認定審査会」に対し

なぜそのような介護度になったかの説明を求めることができます!

情報公開条例などによって市区町村が認めれば、認定の判断材料になった

訪問調査のデータや第一次判定の結果

主治医意見書なども見ることができるのです(^-^)

そんな説明を受けても納得がいかない場合は

都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」に対して

不服申立を行うことができます!

この審査の結果、要介護認定の結果が不当だと結論づけられた場合は

市区町村の認定を取り消し、改めて調査を行うことになるのです(=゚ω゚)ノ

ただし、この不服申立は

「要介護認定の通知を受け取った翌日から60日以内」に行う必要があります

そして結果が出るまでに数ヵ月程度かかることもあるので注意しましょう!

そこで、現実的に行われることが多いのが「区分変更申請」です(=゚ω゚)ノ

本来これは、認定結果を不服として行うものではなく

通常の要介護認定の更新(原則初回6ヵ月、その後は原則12ヵ月ごと)

を待たず、要介護度が変化した(本人の状態に変化が生じた)

と判断した段階で行う申請ですが介護度を見直すことはできます(*´ω`*)

区分変更申請の方法は、要介護認定の申請と同様で

改めて訪問調査が行われます!

区分変更申請はいつでも行えますし

再調査の結果も30日以内に出るのです(=゚ω゚)ノ

ただし、区分変更申請の審査を行ったとしても

結果として希望する要介護度に認定されない場合も

あることは理解しておいてくださいね(;´・ω・)

まずは担当ケアマネジャーに相談し、妥当と判断されれば

手続をとってもらうようにしましょう♪


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