富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「詐欺罪・窃盗罪」
先日、警察庁から「2024年犯罪統計」が公表されました。統計によれば、
刑法犯は3年連続で増加しているそうです。
中でも『詐欺』は件数で24.6%増の、5万7,324件、被害額は89.1%増
の3,075億円。
このうち、オレオレ詐欺などの『特殊詐欺』が、721.5億円。 投資詐欺、
ロマンス詐欺などの『SNS型詐欺』が、1268億円にも上るそうです。
「詐欺」が法律上どのように定められているかというと、条文はシンプルで
す。
まずは『刑法』246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた
者も、同項と同様とする。
(注) 以前は「懲役」「禁固」と区別されていましたが、令和4年の法改正で、
今年の6月から「拘禁刑」一本となります。
「懲役」に科されていた『刑務義務』が、義務でなくなります。
窃盗罪(刑法235条)は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
司法書士試験で取り上げられるポイントをいくつかご紹介します。
・ 詐欺罪の欺く行為は、処分行為に向けられたものである必要があります。
噓を言って注意をそらす行為は、欺く行為とはいえず、詐欺罪は成立せず、
窃盗罪が成立します。
・ 欺く行為は、人に向けられたものである必要があります。機械(例ATМ)
に対する詐欺罪は成立せず、窃盗罪が成立します。
・ 詐欺罪が成立するためには、相手方が欺く行為により錯誤に陥り、処分行
為をすることが必要です。
⇒ チケットを買わず、多数の観客にまぎれてコンサート会場に入場する
行為は、処分行為がなく、詐欺罪とはなりません。
(「利益窃盗」を罰する規定がないので、不可罰となります。)
・ 代金を支払う意思がないのに、レストランで食事を注文する行為には、
詐欺罪が成立します。
注文の段階では支払う意思があったが、その後支払う意思がなくなり、
支払ったと嘘を言って逃走する行為は「詐欺利得罪(2項)」となります。
なお、嘘を言わず、隙を見て逃走した場合には、不可罰となります。
詐欺の被害に遭った場合の対応については、民法96条に規定があります。
詐欺又は脅迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において
は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。
3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失
がない第三者に対抗することができない。
やはり、司法書士試験に取り上げられるポイントです。
・ (3項の)善意無過失の第三者がいる場合でも、当事者間では取り消すこと
はできます。 ただし、取消後の第三者との関係は「対抗関係」となり、
表意者と第三者のうち、先に対抗要件(例えば登記)を備えた方が勝ちとなり
ます。
・ 欺罔者(騙した人物)に「錯誤に陥れる故意」と「それに基づいて意思表示
をさせる意思」の『二重の故意』がなければ、詐欺とはならないとの判例が
あります。(大判大6.9.6)
⇒ 司法書士試験では、次のように出題されました。 平成13-1-イ
問 Bは、C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽
の説明を受け、これを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じてBから
甲薬品を購入した場合、Aは、Bとの間の売買契約を詐欺を理由に取り消す
ことができる。
答 × Bは、C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの
虚偽の説明を受け、これを信じてAに説明しているため、『Aを欺いて錯誤
に陥れる意思を有していない』。したがって、BはAに対し詐欺を行ったと
はいえず、Aは、Bとの間の売買契約について詐欺を理由に取り消すことは
できません。
最後にもう1問。 平成20-25-オ
問 不実な請求によるいわゆる「訴訟詐欺」を目的として、裁判所に対し訴え
を提起したとき、すなわち、訴状を裁判所に提出したときには、詐欺罪の
実行の着手が認められる。
答 〇 訴訟詐欺の場合、不実の請求を目的として訴状を裁判所に提出した
時点で、詐欺罪の実行の着手を判例は認めています。 (大判大3.3.24)
被害の数字を見れば、どんなに注意をしても、し足りることはなさそうです。
「自分だけは大丈夫。」と油断することなく、心して暮らしていきましょう。
今回は、以上です。
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「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
です。