富太郎の『ちょこプレ2』2024.10.6

富太郎の『ちょこプレ2』2024.10.6

記事
コラム
富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「日本司法書士会連合会」

 先日、元タレントが『虚偽の不動産登記』で、強制執行を妨害したとして
「強制執行妨害目的財産損壊等」の疑いで逮捕されたときに、現役の日本司法
書士会連合会の副会長も逮捕されました。

 『地面師』という犯罪の映画が話題になっている中、長年「司法書士試験」
を受け続けている富太郎にとっても、非常にショッキングな事件でした。

日本司法書士会連合会とは。 司法書士法第62条【設立及び目的】
① 全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなけ
 ればならない。
② 日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の
 改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務
を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

〇 連合会の構成員は、司法書士のみであり、司法書士会の会員である司法
書士及び司法書士法人は、連合会の会員ではありません。
 ただ、司法書士として活動するためには、(試験に合格後、各地の司法書士
会の会員となったうえで[必須])日本司法書士会連合会備える「司法書士名
簿」に登録を受けなければならず、その登録(審査)を行っているのが、日本司
法書士会連合会なのです。 (司法書士法第8条)

  また、司法書士には『欠格事由』(司法書士法第5条)があって、
第1号 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
 がなくなってから3年を経過しない者
第5号 第47条の規定(司法書士に対する懲戒)により「業務禁止」の処分
 受け、その処分の日から3年を経過しないもの
は、司法書士となる資格を有しない。と定められています。

 法47条の内容として、司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に
違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をする
ことができる。 と定められています。
一 戒告
二 2年以内の業務の停止
三 業務の禁止

 そもそも論として、司法書士法2条【職責】に、『司法書士は、常に品位を
保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を
行わなければならない。』 と定められており、これは訓示規定ではなく懲戒
事由となります。 (過去に司法書士試験で出題されたことあり。平19-8-ア)

 ただ、今回の事件に関し某弁護士先生は、「単なる移転登記なら金銭的な
メリットが大きいとはいえず、暴力団関係者も逮捕されている状況から、より
複雑な要因、利害関係がある可能性も考えられる。」とコメントしていまし
た。

 いち司法書士先生ではなく、全国連合会の副会長が、というところで登記法
制度への影響が懸念されます。 相続登記制度が大変わったばかりなので。

今回は、以上です。 
過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎

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「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
 です。 



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