木造建築で耐火建築物を検討している方に朗報です。
日本の建築の原点と言われる木材を活用した在来工法は、温室効果ガス蓄積という環境保護の視点から、官民連携のもとにその普及が進められています。一方で木材の耐火性能は、コンクリートや鉄に比べると、燃焼速度が早く燃え尽きる時間が短いことから、性能的には弱点という考え方が続いていました。
近年の技術研究から、内部で耐火被覆を連続させたメンブレン型の工法の開発が進み、メーカーや団体で設計標準化が検討され、建築基準法に指定する大臣認定を取得するようになりました。
今回、建築基準法の耐火建築物に要求される耐火性能(主に1時間性能)の大臣認定書発行申請の諸手続きに関わる書類作成業務を代行して、定常作業となるようにコンサルティングします。
告示(建設省告示第千三百九十九号)で定められた規準より、在来工法にとって標準化された仕様で設計、施工、監理ができるよう配慮されており、ここ最近は、共同住宅や3階建ての分譲住宅、サービス付高齢者向け住宅などで普及が進んでいます。
耐火建築物をつくる考え方も1棟ごと、部位ごとの個別設計から、防火上の主要構造部の標準設計化が可能になるという背景に着目させて頂きました。
【業務フロー】(例)
物件検討 法規チェック(設計者様)
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大臣認定書に関する法規のアドバイス
使用する大臣認定書の検討
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申請機関指定講習会の受講
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大臣認定書発行申請書の作成(提出は依頼者)
↓ …依頼者のご担当者様宛て
主要構造部の大臣認定書、標準仕様図、標準仕様書の受理
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耐火建築物の設計
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建築確認申請に関わる書類作成(提出は依頼者)
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工事進捗報告書作成(提出は依頼者)
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完了検査済証の受理
大臣認定書に関する工事完了報告書の作成
工事完成写真の確認(提出は依頼者)
大臣認定書の活用法や運用については、確認申請手続きや主事の判断などと並行して考える必要があり、複雑、難解で手間がかかる、と思われている方が多いようです。
そんなお悩みを持たれている方々からより、どうぞ、お問い合わせをお待ちしております。
【ご購入前に必ずDMにてご相談ください】
3棟以上の申請は事前に個別にご相談をお願い致します。
大臣認定書の諸手続きに関する必要書類の作成と工程進捗による書面の提出期限などのスケジュール管理を行います。発行申請機関へのメッセージやFAXによる提出作業は行いません。
建築基準法の要求耐火性能の解釈や判断は設計者にお願いしております。確認申請機関との調整を含め、法律に関するサポートは別途費用が発生する場合があります。その都度、ご相談の機会を設定させて頂きます。