概要】日米租税条約の条文の参照先についてお願いできればと思います。
【目的】米国の取引先からW-8BEN-Eの提出依頼があり一度提出したのですが、下記の部分を書き足すように言われてます。
パートⅢ
ライン15の2行目
The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph
取引先からは、租税条約の条文の根拠を示すよう言われております。私自身も調べたところ、ロイヤルティの場合は、paragraphのあとに、12-1と書けば良さそうなんですが、
今回は取引の内容が役務提供= Service provision
になります。その場合、日米租税条約の何条であると記入すれば良いのかがわかりません。
教えてください。
依頼内容は、日本語での条文の参照先と、paragraphのあと英文でどう書けばよいのかの両方を教えて頂きたいです。