日米租税条約の条文の参照箇所

予算
3千
納品希望日
2021年9月29日
募集期限
募集終了 締切日 2021年9月29日 /
掲載日 2021年9月27日
応募状況
応募人数 0
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業種
対象
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募集内容

依頼の概要・目的・背景
概要】日米租税条約の条文の参照先についてお願いできればと思います。 【目的】米国の取引先からW-8BEN-Eの提出依頼があり一度提出したのですが、下記の部分を書き足すように言われてます。 パートⅢ ライン15の2行目 The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph 取引先からは、租税条約の条文の根拠を示すよう言われております。私自身も調べたところ、ロイヤルティの場合は、paragraphのあとに、12-1と書けば良さそうなんですが、 今回は取引の内容が役務提供= Service provision になります。その場合、日米租税条約の何条であると記入すれば良いのかがわかりません。 教えてください。 依頼内容は、日本語での条文の参照先と、paragraphのあと英文でどう書けばよいのかの両方を教えて頂きたいです。
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3千
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募集者情報

yuya3110
4.4 (9)
発注実績
5
発注件数
62%
発注率
100%
取引完了率
認証状況
本人確認
機密保持契約(NDA)

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