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不十分な契約書の具体例

例えば、甲又は乙が本契約に違反した場合は損害賠償を請求する。という規定です。よく見ますが、これだと確かに違反した場合という条件により、損害賠償請求をされるということにはなります。しかし、いくらの損害賠償でしょうか?また精神的な損害は負うのでしょうか?今はまだ生じていない将来損害はどうでしょうか?さらに、どちらが損害が生じたことを立証するのでしょうか?なんの故意、過失がなくても負うのでしょうか?次は、甲は業務を委託し、それに伴う著作権は移転しない。これもホームページの制作、保守契約に多く、ここまで不十分なものは少々珍しいですが、これですと、著作権というだけで、出版権、著作隣接権、人格権の扱いはおろか、二次的著作物への言及もないので、移転しないとしても、権利保護としては不十分と言わざるえません。最後は、業務内容です。ここは関連するすべての業務とという書き方をされているものをよく見ますが、あまりすべてという文言はお勧めできません。関連する元となるものが大工さんのような職業でしたら、わかりますがホームページ制作ですと、保守までやるのかやらないのかというところから、一体どこまでが関連するのか不明確です。業務の種類をきちんと明記していないと受任段階で、これもやってあれもやって料金に含まれていますよね?と言った話になりかねません。ご参考にしていただけましたら幸いでございます。何か気になることがありましたらいつでもご連絡ください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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大規模通信障害と損害賠償、今後の対策

イヤー大変でしたね。 みなさんのところでは、KDDI(au)の通信障害の影響はいかがでしたか(まだ、完全には終了していないようですが)。 私のところは固定電話もスマホもauの回線を使っているので、昨日の20時頃まで使用不能でした。 仕事が電話占いですから、完全にお手上げ。 やはり回線の一本化なんてするんじゃなかった。 そのほうが割安だとの釣り句に乗せられた私が馬鹿でした。 幸いインターネット回線(最初からアパートに配備)は別系統ですから使えましたが。 しかし、今回の騒ぎで公衆電話とテレフォンカードが再注目されたのは皮肉ですね。 公衆電話なんかほとんど見なくなりましたから。 やはり何があるかわかりませんから、一見無駄に見えても残しておくべきものも多いということでしょう。 それはそうと、どうして復旧にこんなに時間がかかるんでしょう。 というか、上にも書いたとおり、恐ろしいことに、まだ完全には終わっていないんですね。 KDDIは全国規模の通信障害の復旧作業を完了したとしたものの、全ての通信環境が直ちに復旧するわけではないと明らかにしたそうですから。 システムの冗長化なんて考えなかったのでしょうか。 「冗長化」を簡単に説明すると、コンピュータや機器、システムに何らかの障害が発生した際に備えて、予備の設備やサブシステムなどを平常時から運用しておくことです。 例えばサーバを2台用意して、一方のサーバ(サーバAとする)でシステムを稼働させ、もう一方のサーバ(サーバBとする)は待機状態にしておきます。 そうすることで、サーバAが機器の故障などで停止しても、すぐにサーバBでシステムを稼働するよう
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