【教育基本法の精神】教育学部小論文講座(第8回)
(1)はじめに教育学部小論文講座の第8回、最終回は、もう一度、基本に戻ることにします。受験生は、学習指導要領に加えて、教育基本法と憲法を読みましょうと、第1回でアドバイスしました。これを裏付けるように、大阪教育大学ではズバリ教育基本法が原文で出ました。条文が資料として提示されているので、基本線を押さえることができますが、ただ法律の条文をなぞっただけでは合格点はもらえません。歴史的な文脈のなかで、教育基本法の精神、理念をどれだけ理解できているかを問う問題で、背景となる日本史や政治経済の知識が必要となります。それでは、さっそく問題を見てみましょう。(2)問題・「教育基本法の精神」大阪教育大学教育学部教養学科人間科学2014年参考事項と文献一と二に基づき,文献の中の公布や改正の年月日,及び主語に注目して,重要と考える事柄を取りあげ,その理由を説明し,現代の日本において,文献のうたう法の精神を実現するためには,何が課題となるか,理由をあげて提示しなさい(横書き800字以内)。参考事項大日本帝国憲法は明治二十二年二月十一日に公布,明治二十三年十一月二十九日に施行。教育勅語は明治二十三年十月二十日に発布,昭和二十三年六月十九日に廃止。終戦の詔勅は昭和二十年八月十五日。日本国憲法は昭和二十一年十一月三日に公布,昭和二十二年五月二日に施行。文献一教育基本法(旧法)昭和二十二年三月二十一日に公布(法律第二十五号)① 朕(ちん)は,枢密(すうみつ)顧問(こもん)の諮詢(しじゅん)を経て,帝国議会の協賛を経た教育基本法を裁可し,ここにこれを公布せしめる。② われらは,さきに,日本国憲法を確定し,民主
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