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【正直不動産】パートナーの収入をあてにして購入すると人生終わるかも・・・

毎週火曜日の夜、NHKで放映中のドラマ「正直不動産」。不動産業界のあるあるが満載なので、これから不動産を購入する方には是非ご覧頂きたいおすすめのドラマです!不動産屋さんは水曜休みが多いので、それを意識して火曜日の夜に放映しているのかもしれませんね。さて、先日の放送では、夫婦が共有名義で購入した億ションを、離婚が原因で 売却することになり、その物件をこれから結婚するカップルのお話でした。 ドラマでは、主人公がこれから結婚するカップルに言っていました。「将来離婚するかもしれない。そんな時どう対処するのかまで、二人でしっかり話合った上で購入して欲しい」そうなんです。離婚したからと言って、2人で購入した不動産や住宅ローンの返済を、そう簡単に切り離せるわけではないのです。そのリスクについて、元不動産営業マンで、現在は住宅ローン会社勤務の筆者が、よくあるケースをあげて、わかりやすく解説します。1.そもそも、家を二人で買うメリットって何? 「二人で家を買う」という意味は、細かく言うと2つあります。 ①二人の名義で購入する(所有権) ②二人でローンを組む(抵当権) ①は、不動産を共有するという意味です。 実は、共有するメリットとしては、「住宅ローン控除」を受けられることくらいだと思います。 住宅ローン控除は、住宅ローンの残債に応じて、自分の払っている税金の一部が還付される制度ですが、一定の要件を満たす必要がありますので誰もが必ず受けられるわけではありません。不動産は登記することで公信力を持たせますので、一度、共有で登記してしまうと、持分を変更したり、単独名義に変更する際に、登記費用の他に贈与税
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住宅ローン控除の計算方法

住宅購入をする場合に住宅ローンを組むと適用される、非常に大きな控除です。しかし自分が一体どの程度控除を受けられるのか、知らない方も多いです。今日はこちらを源泉徴収票を用いながら解説していきます。借入可能額はお家の性能によって変わるローン控除というのは借入額に対して0.7%が所得税の還付金として戻ってくる制度です。ただその計算の原資となる借入額には最大値があり、しかも区分けがお家の性能によってされているという、なんとも七面倒な計算式になってやがります。今年分の限度額を下記に示します。・長期優良住宅or認定低炭素住宅 ※5000万円 ・ZEH水準省エネ住宅 ※4500万円・省エネ基準適合住宅 ※4000万円・なんの省エネ性能も持たない家 0円※19歳未満の子を有する世帯か夫婦いずれかが40歳未満の場合の限度額です。該当しない場合は限度額が500~1000万円下がります。つまり性能の高いお家であれば5000万円×0.7%35万円の控除が最大受けれるのですが、性能が低くなるにつれて最大値がどんどん減っていくという仕組みなんですね。適用期間新築の場合は13年間となります。(リノベは10年)また当初借入残高に対して0.7%の控除が13年続くわけではなく、12月末の借入残高に対して0.7%の控除となります。例えば長期優良住宅で初年度が5000万円の残高であれば35万円となりますが、5年後に残高が4000万円となっていればその年は28万円となります。自分がいくら還付を受けることができるか?これは会社員の方であればお手元の源泉徴収票をご確認下さい。(自営業の方は確定申告書から確認できます)この源
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