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内容証明書の作成 - 事例①消滅時効の援用

こんにちは ベル行政書士事務所です。前回に例示で挙げました、各事例ごとの検証をしていきたいと思います。クーリングオフについては省かせてもらいます(メジャーな制度ですし、ググるとたくさん出てきますから)💧本日は、『借入金等における消滅時効の援用』について書かせてもらいます。(ちなみに、本記事は令和2年4月1日の改正民法を軸に書かせてもらっております。)時効の援用をするには、時効が完成した後に「援用」という意思表示をしないといけません。つまり意訳すると、「お金を借りてから、時効が完成するまでに必要な期間が経過しておりますので、私は消滅時効が完成した旨をあなた様に主張し、返済の義務を免れさせて頂きます。」という意思表示のことなんですね。これは、「権利の上にあぐらをかく者を保護しない」という法律上の考えからきております。そのため、債権者(この場合、お金を貸した側)が裁判上の手続きをしたか、または債務者(この場合、お金を借りた側)から債務が存在しているという承認を取り付ける等のアクションを起こしておく必要があります。ちなみに、新民法では原則5年(債権者がお金を貸したことを知った時が起算点になります)で消滅時効にかかることになっています。また、客観的起算点として10年で時効にかかる場合もありますが、お金を貸した方が、特に金融機関がお金を貸したことを忘れるなんてことはほぼあり得ないと思いますので、大抵のケースで5年で消滅時効にかかると考えて差し支えがないと思いますね(^^)/実際、内容証明でこの消滅時効の援用を債権者に対して行う場合、一番ネックになるのが援用する側である債務者が自身の債務状況
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【解説】債権者が訴訟を起こす前にした方がいいことは何でしょうか?

答えは、仮差押えです。逆の立場になって考えます。 もしあなたが債務者であったとした場合、債権の回収のための訴訟を起こされたとします。 そのとき、あなたに不動産があったとした場合、訴訟で負けて強制執行がされると、その財産はとられてしまいます。 それを避けるために、不動産の名義を変えたり、他の人に譲渡したりします。 債権者としては、こうした事態を避けるために必要なのが、仮差押えです。 仮差押えは、債権によって強制執行をする場合に備えて、あらかじめ債務者の財産を、仮に差し押さえておくものです。 仮差押えは、裁判所に申し立てを行うことによって行われます。 その要件は、 ・仮差押えを行える権利者であること ・仮差押えを行う必要性があること ・これらの事実について一応確からしいと思われる程度の証明ができること が必要です。 ただし、万一、不当な申し立てであれば、相手側がそれで損害を被るかもしれませんので、裁判所では、損害の担保として、一定額の保証金を立てさせます。仮差押えは急を要する場合が多いので、債権者が申し立てを提出すると、その日のうちに、申立人と面接して、仮差押えを出すかどうかを決めます。 その際に、保証金の額も定められ、申立人はこれを供託して供託書を提出すると、仮差押決定が出されます。 あなたが必要と判断されたら、弁護士に依頼して、やってもらいましょう。
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