競馬投資ソフトの解約②
私は最寄りの消費者生活センターに相談して状況をお話しします。
センターの方も、こちらのソフト販売会社の名前は聞いたことがあり、消費者トラブルはあると聞きました。契約書の不備を見つけて指摘されました。そこで、内容証明の書き方を教えていただきます。
謄本を2通
差出人および郵便局が各1通ずつ保存します。
ソフトの引き落としを銀行に行って止めてもらいました。
これを「支払停止の抗弁権(抗弁の接続)」というそうです。
毎月、入るはずの代金が入らないので
信販決済代行の消費者金融からジャンジャン電話がかかってきます。
「抗弁の接続は通用しません」と言い張ります。ある日、とうとう、
民事裁判の案内が届きました。
被告などと書かれていました。私は携帯電話には出ていましたが、「被告(私)とは連絡が取れない状況」ともありました。期日までに支払いに応じないと
裁判にするといいます。
消費者生活相談センターでは、悲しいですが、
軽く見られてしまう傾向があります。
そこで、意を決した私は、名古屋から静岡県まで新幹線に乗り消費者問題に定評のある
F弁護士に依頼することになります。
これまで、毛皮商法、和服販売、宝石販売、絵画販売などのトラブルを解決してこられたそうです。たとえば、「デート商法」といって悪質業者があるショッピングモールで、高額な毛皮などをテナントに出したとします。そこに通りかかった人に声をかけていかにもフレンドリーに接します。デートを繰り返しながら親密になっていきやがて、商品のノルマをこなさないと会社をクビになるなど言って泣きついて高額な商品を買わせます。そして、クレジットを組ませてお買い
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