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「シンガポールが修学旅行先~♪」BY東京港区

ほぉ~、とうとう中学生が公費で海外に「修学旅行」するよ~になったねぇ~♪このお話って、そう、お金持ちの東京都港区の「区立中学」で、来年度から実施されるそ~じゃ。^^(なんか港区って、東京でもかなり異次元感?のある場所じゃ。日本ではない!?)しかし、これにはボクもちょい驚いた。「やっぱねぇ~、色々と批判が出るとわかっていて、港区長なんかも思い切った」と思うね。でも、英断だと思うよ!「みんなの血税で、中学生なんかに海外旅行させて、まるで女性国会議員のフランス旅行なんかと一緒で、ムダ?だよ~!」とかっていう声?が聞こえそうじゃね。(^^;そういえば~、ボクの甥っ子も海外が修学旅行先だったよ。^^彼は、「私立中学・高校」だったので、まあ、親は一応「お金持ち?」だと思うので~、「カネは問題ナイ」という感じでぜんぜん学校には「非難?」は無かったと思うぜよ。ちなみに~旅行先は、たしか「オーストラリア・ニュージーランド?」だったと思うけど。(^^;;甥っ子たちにとって、この修学旅行はかなり「いい経験?」だったと今更ながら思うね。^^だってね~、中学高校くらいで海外なんてなかなか行けないぜよ。今でもね。(^^;;それが英語圏で~、「実際の海外」を体験し、短い間でも「海外の空気?」が吸えたなんて、まぁ~、なんていう幸福じゃ!^^もちろん「パスポート」取得は必須だ。税関での経験もイイしね。^^そうそう、その経験が良かったのかわからんけど、彼は後に「企業」に就職し、そこでフィリピン?やベトナム?なんかの「トモダチ」ができ、もちろん「英語」で会話もバッチリじゃった。それで彼らを「宮島」に連れて行き、「観
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アメリカ国籍者と日本国籍者がドイツ国籍者を日本で養子にする場合

前提としてこの二人の養親は日本で生活しているとします。ドイツ国籍者の男の子10歳とします。夫婦共同養子縁組とすると、アメリカ人とドイツ人、日本人とドイツ人のそれぞれで適用法律を考えます。 通則法31条1項前段により、養親の本国法をまず適用します。よって、アメリカの法律の養子の実質的成立要件全てを満たすことが必要となります。その上で、通則法31条1項後段により、子の保護のため(セーフガード条項)子の承諾や養子となるべき要件についてドイツの法律の適用があります。同様に、日本法の適用があり、その養子の実質的要件全てを満たし、この二人の間でもドイツ法の適用もあるという流れになります。 行政書士 西本
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