宅建業免許の更新など
不動産を業として扱うには、免許が必要です。よく間違える人がいます。宅建士=不動産の免許、と思う人です。全く違います。宅建士は、その人だけの資格です。試験合格者、宅建士証の発行を受けた人、も違います。宅建試験に合格しただけ、の人は多数います。不動産業の場合、都道府県知事、2つ以上にまたがる場合は大臣免許を受けないといけません。5年ごとに更新します。スタート時は(1)です。6年目に(2)になります。今回は、(8)になります。ここまで来るのは長かったです。毎回、更新の時の書類で時間がかかっていました。今回は、手続きが少し変わったようです。前回の(7)の申請時までは、やたらと代表者印を押印しないといけませんでした。これが面倒でした。多いからです。これが今回の書式では、押印する場所が見当たりません。コロナにより変わったようです。書式も微妙に変化していました。必要になる書類は同じですが、押印しない分、減った気がします。以前までは専用の書式を購入し、手書きで行っていました。今回はPCで作成しました。圧倒的に速さが変わりました。当然、データなので保存がラクです。5年ごとなので、内容を忘れていることが多いです。それでも前回の内容と比べると、市町村の番号が変わっていたり、押印が無くなっているなど、変化がありました。全く同じではない、ことに注意して作成しないといけません。必要になる添付書類が相変わらず多いと感じます。本籍地の役所で発行する身分証明書、東京法務局から取得する登記されていないことの証明書、は毎回めんどうに思います。本籍地の役所なので間違わないようにしないといけません。現住所の役所では取得
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