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#404 「告訴」と「告発」はどう違う?

【いまさら聞けない法令用語】「告訴」と「告発」はどう違う? 弁護士が解説 事件に関する報道で、しばしば聞かれる法令用語の一つに「告訴」があります。また、よく似た用語として「告発」という言葉が使われることもあります。この両者にはどんな意味と違いがあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 どちらも「捜査のきっかけの一つ」だが… Q.まず、「告訴」という言葉の意味について教えてください。 佐藤さん「『告訴』とは、告訴ができると法律で定められた犯罪被害者などの『告訴権者』が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることです。 告訴権者としては、犯罪被害者の他、被害者の法定代理人(被害者が未成年者の場合の親など)が挙げられます(刑事訴訟法230条、231条1項)。また、被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は、被害者の明示した意思に反しない限り、告訴をすることができます(刑事訴訟法231条2項)。その他、被害者の法定代理人が容疑者であるときなど、例外的なケースについても、誰が告訴することができるのか、刑事訴訟法で定められています。 名誉毀損(きそん)罪や器物損壊罪など一定の犯罪については、告訴がないと起訴することができません(親告罪)。被害者の意思を尊重すべき犯罪、被害が比較的軽微な犯罪などが親告罪とされています。親告罪の告訴は、原則、犯人を知った日から6カ月を経過するとできなくなります(刑事訴訟法235条)」 Q.次に、「告発」という言葉の意味について教えてください。 佐藤さん「『告発』とは、告訴権者“以外”の者が、捜査機関に
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告訴、告発、被害届について

こちらをご覧の皆様の中には、何らかの被害をうけて、わざわざ警察署に足を運び相談したものの、何故か言いくるめられるようにして帰らされた経験を持つ方も居られるのでは無いでしょうか?実は私もその一人で、以前は法律とは無縁とも言えるほど無知であり、警察に相談に行っても難しい言葉を並べられ、話をしても相手にされずに帰宅を促され、「これは事件にならないから」「被害届として残しておきますね」といった具合に適当な返答であしらわれるのが関の山で、無知ゆえの不条理さに悔しい思いをしたものです。今でこそ、その様な状態にお困りの方の相談にのり、手続きとしての違いや意味合い、対処として何が出来るのかを伝えれる程度にはなりましたが、考え方を変えてみれば、今の私が存在するのも、当時の悔しさがあっての今であると思えるようになりました。では、ここから、当時の私が何故に相手にされず門前払いの様にあしらわれる羽目に遭ったのか、そして、今とは何が違うのかを交えながら、このブログにたどり着いた皆様のお役に立てる内容を連ねたいと思います。当時の私が、何故いくら真剣に警察の方々へ被害の内容を話しても相手にされなかったのか。
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