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新型コロナウイルス感染症は、感染症法の対象となる感染症として、具体的にはどのように分類されているのでしょうか。

新型コロナウイルス感染症に絡んで、二類感染症や、五類感染症という言葉が、よく報道番組で聞かれるようにありましたが、新型コロナウイルス感染症は実際どのように分類されているのでしょうか。新型コロナウイルス感染症は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)において、「指定感染症」に指定(2/1施行)されています。 指定感染症とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、 感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの(感染症法第6条)とされているのです。 そして、指定感染症は、以下の措置が必要とされているのです。 ●患者に対する入院措置や公費による適切な医療の提供●医師による迅速な届出による患者の把握 ●患者発生時の積極的疫学調査(接触者調査) ところで、他の疾病は、どのように分類されているのでしょうか。 分類別の感染症の疾病名等は、次のようになっています。 (1)一類感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 (2)二類感染症 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、結核、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。以下「鳥インフルエンザ(H5N1)」という。) (3)三類感染症 腸管出血性大腸
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