レセプト病名
レセプト病名という言葉があります。レセプト病名は、病院や診療所の事務職員にはよく通じる言葉ですが、一般の人には分かりにくい言葉だと思います。医療機関では、患者さまに処置や検査などを行い、それを診療報酬請求書(この請求書を通称レセプトと言います。以下レセプトと表示)にその内容を記載し、都道府県毎にある支払基金や国保連合会というところに請求を行います。その際、どうしてその処置や検査を行ったかが分かるように病名やその病名の診療開始日も併せて記載しなければいけません。病名は実施した処置や検査の必要性の根拠となるものです。そのため、処置や検査を実施してもレセプトにその検査の根拠となる病名が無ければ、その処置や検査は査定され費用は医療機関に支払われなくなります。逆に言いますと、必要な病名さえあれば実施した処置や検査は支払われるという事になります。これを悪用して必要でも無い検査を実施して、その検査にマッチする病名を付けて請求するという事があり社会問題になった事があります。レセプト病名という言葉はレセプトの内容が査定されないように、実際にはなってもいないのに付けられた病名として表現されたりします。これは間違いとは言えないと思います。しかしながら、そこには多くの問題があると思っています。レセプト病名は極めて遺憾と厚生労働省の作成した「保険診療の理解のために」という文書には記載されていますが、厳密に運用されれば困る事も多いのです。収入を上げるために不正に検査をするとか言った事はもちろん許される事ではありません。ただ、グレーなケースも多くあると思います。例えば、副作用として肝機能障害を伴うお薬を処方
0