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副業禁止の場合は?

副業禁止について 会社員以外で稼ぐ 会社からのご給料以外で収入が発生する これは副業をする、ということになりますよね。 これを、副業と考えるか、本業と考えるか、は人それぞれだと思います。 いわゆる、サイドビジネスというものについての話です。 副業禁止の会社もありますが まず、 『働き方の未来2035』という、厚生労働省が出している記事は 読んでいますか? まだ読まれていないという方は、まずはぜひ読んでみてほしいと思います。 個人個人が働く未来になっていくよ、ということが掲載されています。 つまり、江戸時代のような、個人事業主の時代になっていくよ、ということです。江戸時代は、自分の好きとか得意ということを仕事にして、 商売をしていたわけですよね。 会社という文化は江戸時代からになります。 坂本龍馬の名前は知っていますよね。 実は、この坂本龍馬が、商社のはじまりといわれる「亀山社中」をつくった人なんです。 時が経って、会社という文化が当たり前になっていった。 次は、個人の時代に進んでいくようです。 公務員とかもそうですが、まだまだ副業禁止にする会社もありますよね。 ちょっと時代に合ってないかも、という気がしますが、ちょっと考えてみてほしいのです。 会社の就業規則ってありますよね。 そもそもは、会社の都合のわけです。 まず国の法律 国はむしろ副業というものは、推奨しています。 ではなぜ、会社は副業禁止にするのって考えてみてほしいのです。 会社側、経営者目線でみてほしいです。 副業で稼がれたら困るのです。 他をみてほしくないんです。 お金をかけて教育をしてきたわけです。 パフォーマンス
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個人が事業を始めた場合に、副業禁止規定を破ったことになるでしょうか?

昨今のコロナ禍もあって、個人で副業をやってみたいと思っている方は多いと思います。そのときに引っかかるのが、会社の副業禁止規定です。 一般的には、会社は就業規則で、次のように規定しています。 <副業を禁止する就業規則の一般例> (遵守事項) 第□1条 労働者は、下の事項を守らなければならない。 ① 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。 ② 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を 行わないこと。 ③ 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。 ④ 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。 ⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。 ⑥ 会社の承認を得ずして在籍のまま他に雇い入れられ、業務に支障が生じ得る状況となったとき。 ⑦ 酒気を帯びて就業しないこと。 ⑧ その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。 (懲戒の事由) 第□2条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止、懲戒免職とする。 ● 第□1条に違反したとき。 就業規則との関係ですが、 個人が事業を始めた場合には、「他に雇い入れられた」には当たらないと考えられます。 この点は、株式やFX,仮想通貨を、個人の事業として始めた場合も同じです。 ただし、それに夢中になりすぎて、本来の職務を怠った場合は、職務懈怠に当たることとなります。 つまりは、仕事を真面目にしている限りは、法的には自己事業は可能になります。 なお、働き方改革の延長で、副業の自由化
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