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国民年金基金の取説

ご覧いただきありがとうございます。前回のコラムでは、国民年金保険料納付期間に未納期間がある方で、将来受給するときに、1円でも多くまたは満額受給したい向けに、3パターンの手法を解説しました。今回は、国民年金基金の詳細について紹介したいと思います。国民年金基金は、20歳以上65歳未満の国民年金第1号被保険者のみが加入できる制度で、iDeCoと併用して加入することができます。掛金は2つ併せて68,000円が上限となっており、その範囲内であれば、掛け金額は自由に設定できます。例えば、今は余裕がないので半年間は減額し、後で余裕ができたなら増額するなど、そのときどきの自身の経済状況に合わせた無理のない運用が可能です。年金の種類種類については以下の表のとおりです。1口目は終身年金のA・Bどちらか1つ。2口目は終身年金A・B及び、確定年金から1種類選択します。出典 国民年金基金掛金額国民年金基金は、性別、加入時の年齢により月々の掛金が違ってきます。以下の表が月額の掛金表です。(男性版)・・・・・・・・・加算額加算額は、掛金に上乗せられますが、加入時の年齢によって額は変わります。加算される期間は、加入月から次の誕生月の前月までです。以下の表が加算額一覧表です。 ・ ・・出典 国民年金基金HPシュミレーションここで一つ、シュミレーションしてみます。平成元年5月1日生まれの男性で、課税所得額は400万円で計算してみます。掛金は、1口目型 2口目終身A型1口+B型1口+確定Ⅰ型1口 計29,635円です。出典 国民年金基金下の図は、毎月29,635円掛け続けた年金受給額です。15年保証期間というのは、
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毎月400円を上乗せするだけで年金額が増える「付加年金」とは

付加年金とは 付加年金とは、毎月400円の付加保険料を国民年金に上乗せして払うだけで、老齢年金額を増やせる制度の事を言います。申し込み手続きは、市町村の窓口で行います。 付加年金に加入できる人 付加年金に加入できる場合は以下の通りです。 ・国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、無職) 会社員や公務員は第2号被保険者になり、厚生年金や共済に加入しています。また、第2号被保険者に扶養されている人は第3号被保険者と呼ばれ、 保険料は第2号被保険者が一括して負担しています。 従って、第2号被保険者や第3号被保険者は付加年金に加入する事はできません。 ・任意加入被保険者(65歳以上の方を除く) 任意加入とは、60歳までに年金の受給資格に満たない者や、納付期間が不足して満額受給できない場合に、60歳以降も任意で国民年金に加入できる制度の事を言います。 国民年金基金に加入している場合 国民年金基金に加入している場合は付加保険料の納付はできません。国民年金基金とは、自営業者など第1号被保険者が、国民年金に上乗せして年金を支払う制度です。会社員や公務員(第2号被保険者)が老礎年金と厚生年金の2階建てになっているのと同じ様な考えとなります。掛金の上限は、月額6万8,000円です。この国民年金基金には、付加年金相当分が既に組み込まれている為、国民年金基金に加入している場合は付加保険料を納める事ができない様になっています。 付加年金加入で幾ら増える? では、付加年金に加入した場合、幾ら年金額が増えるのか計算してみましょう。 付加年金額の計算式は 200円×付加保険料納付月数=付加年金額 と計算されま
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将来の国民年金受給額を増やしたい方必見です。

ご覧いただきありがとうございます。 国民年金の受給額を満額にするには、どの程度の期間納付しなければならないかご存じでしょうか。 答えは480ヶ月分です。480ヶ月分というとまるまる40年です。 会社員や公務員、教員などは、給与から天引きされているので、60歳まで勤め上げたら問題なく満額受給になります。 一方自営業者等の第1号被保険者は、自ら保険料を納めなければならず、病気やケガなど何らかの事情で未納期間が発生した場合、その分年金受給額が減少します。 ここでは、・第1号被保険者で将来受給する国民年金の額の減少する分を取り戻したい ・国民年金を満額受給したい ・国民年金満額以上の年金を確保したい そのような方向けに、各種制度を説明したいと思います。第1号被保険者に該当する方たち 国民年金のみを受給する方は第1号被保険者と呼ばれますが、 ・個人事業主 ・無職 ・農業従事者 ・フリーランス など、一般的に企業をはじめとした組織に属していない方が対象です。 また、国民年金第2号被保険者の扶養に入っていた配偶者(同第3号被保険者)も、会社員であった夫(妻)が退職すると第1号被保険者となり、国民年金保険料を納めなくてはなりません。 第1号被保険者とは、簡単に言えば、「自分で年金保険料を納付しなければならない人」です。 未納期間を有することにより減少する受給額を少しでも取り戻す方法 480ヶ月というと、まるまる40年になります。国民年金受給額を満額にするためには、未納期間を把握することから始まります。 20か月分未納であれば、20ヶ月分納めなければなりません。まずは、ご自身の状況を把握すること
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