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お金の貸し借りと取りやすい担保の話

お金を借りた際の担保というのは一般人でも取れるのでしょうか? このようなご相談は意外にも多いです。 結論としましては「とれる」です。 担保と言ってもたくさんありますが、昔からよく聞く「保証人にはなるな」という言葉もあることですし、本日は人的担保以外の担保、それも不動産以外の担保についてお話します。 譲渡担保とは主に動産を相手方の手元に置きつつ、法律上形式的に債権者にその所有権を移して、債務者が返済しない時はこれを売却して清算してもらうというタイプの担保です。もちろん債務者がきちんと返済してくれたら、譲渡担保権設置契約は終了となりますので形式的に債権者に移した所有権は元に戻すことになります。 例えば、工場の機械丸ごと、生け簀の牡蠣丸ごとに担保権の設定をすることです。 所有権が形式的に債権者に移っているので債務者は本当は担保の目的物を誰かに譲渡したりはできません(法的構成が担保的構成であると、所有権は債務者に残るため理論上処分はできることになります)。しかしこれを破って譲渡した場合、第三者は所有権の取得ができるのかという問題があります。 結論としては第三者が即時取得した場合にはこれができます。即時取得とはその目的物に譲渡担保が設定されていると心の底から知らなかった場合には譲渡担保などない状態のきれいな権利を取得することができるという法律です。 行政書士 西本
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契約で担保にとれるもの(契約業務に関するお話)

例えば、人にお金を貸したとして、仮にその人が期日に返せない場合、どうしますか?返せと言ってみても返せないものは返せないと開き直るかもしれません。 そこで、返せない場合に備えて、その保険的な役割としてあるのが担保です。 有名なところでいくと、保証人ですね。保証人は大きく2種類です。保証人と連帯保証人です。 どちらがいいかと言いますと、担保力が強いのは連帯保証人ですね。保証人との違いは、保証人だと借りている人が返せない時だけ 出てくるのが保証人、連帯保証ですと、期日になればいきなりその連帯保証人に返せと言えるといった違いがあります。 他にも不動産に抵当権や質権を設定するということもできますし、著作権などに質権を設定したり、工場の機械に丸ごと譲渡担保という形で、権利を移転させるということもできます。では約束はどうでしょうか?返せないなら仕事を手伝うですとか、歌を歌うという契約は有効かという話ですが、これについては次回当事務所に契約書の作成依頼でよくいただく事例を交えてお話します。行政書士 西本
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