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未収金対策①発生させない工夫(i)

未収金はどこでも発生します。突然の受診が必要な時は、持ち合わせが少なくても一度銀行に寄ってからなんて言ってられない時もあります。病院側としても、お金が無いからと言うだけで受診を断る事は出来ません。医療法で定められた応需義務に違反する事にもなります。そのため、日頃からキチンと対策を立てておく必要があります。医療機関という立場からは、回収だけ出来ればいいと言うものではありません。対策としては、⑴未収金を発生させない工夫 ⑵未収金が発生した時の対応 ⑶未収金の回収 ⑷未収金の分析の4つのポイントに分けて考えたい。⑴未収金を発生させないためには、患者さまが必要となる治療費を持って来ていただければ済む事ですが、医療機関側にも当然配慮が必要です。➀事前に治療費をお知らせする診察をして検査をする時には「これぐらいの費用になりますが、大丈夫ですか」と確認をしたい。また、定期検査をする時や検査紹介をする時など、「だいたいこれぐらいの費用が掛かります」と事前にお伝えしメモなど渡す事が出来れば、未収金の発生は減らす事が出来るはずです。検査紹介も紹介先に依頼すれば、金額表なども貰えるはずです。当然、先に言われたからと言って生活費にも困っているケースもある。そういう場合は患者さまとも相談し、検査項目を絞る事が出来れば費用は少なくて済みます。また、生活に困っているようであれば、福祉事務所をご案内し生活保護の適用も検討してあげるべきです。ご自分の収入で生活保護の適用になる事を知らない方もいるし、公的な援助を受ける事に非常に抵抗感を持っている方もいます。かってはどこの病院にもMSW(メディカルソーシャルワーカ
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高額療養費制度

高額療養費制度は、医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、一ヶ月合計で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。高額療養費制度では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限がそれぞれ定められています。例えば年収400万円程度の方が入院され、一ヶ月の治療費の合計が100万円だったとすると、3割負担で一部負担金が30万円となるところが、この制度の利用によって9万円弱の治療費になります。しかしながら、この制度だけではいったん窓口で30万円を支払う必要があり、差額の約20万円は療養費払いという形で後日患者さまにお金が返って来る事になります。この一度に支払う治療費30万円は、突然の出費となり大きな負担になります。この負担を軽減する措置として、限度額認定の申請手続きというものがあります。入院後すぐに、加入保険組合に申請し限度額認定の証明書の発行を受け、医療機関の窓口に提出する事で限度額認定の取り扱いとなります。治療費が高くなる場合には是非ともご利用すべき制度です。一ヶ月ぐらいなら何とかと思われる方もいらっしゃると思いますが、高額療養費制度だけを利用した場合、一部負担金の超過分が返って来るのに診療月から通常三ヶ月~四ヶ月以上の日数を要します。ただし、この一部負担金超過分が返って来る金額の確定は、該当月の診療報酬明細書(レセプト)で行われます。ところが、レセプトに何らかの疑義が生じた時には、医療機関にレセプトが差し戻され、医療機関から再請求という処理がなされ、超過した一部負担金の返って来る時期が遅れる事になります。そのため、可能な限り限度額認定の申請を行う事をお勧め
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