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【3パターン図解】登記?定款?株式会社の変更手続きを3つの方法に分けて解説します。

こんにちは。板橋のハンコ屋さん行政書士、青木です。 会社(合同会社、株式会社などの法人)を設立すると、その後も色々な手続きを行わなくてはなりません。 会社を取り巻く様々な変更手続きというのも、その中の代表的な一つと言えます。 そこで今回は、株式会社における様々な種類の変更手続きに関してまとめてみました。株式会社の(定款)変更は、その内容により3つの方法に分かれる。会社を設立したあとに、その会社に何かしらの変更が生じるケースというのは、どの会社にでもあることです。 しかし、実際に変更が生じた際、どのような手続きが必要なのかをしっかりと把握している事業者さんは、意外と少ないのではないでしょうか。 それもそのはず、タイトルにも書いたように、変更する内容によって、手続き方法が違うため、それらをすべて把握することは、非常に難解なことなのです。 このことから、会社の変更手続きは、ややこしくて書類が複雑と感じていらっしゃる事業者さんも多いのではないでしょうか。 この、手続き方法が違うとは、一体どういうことなのでしょうか。 次章より詳しく解説をしていきます。会社の変更手続きの3つのパターンまずは下記の図をご覧ください。このように、会社の変更手続きには、大きく分けてこの3パターンの手続き方法が存在します。 手続きの中身は、具体的に「定款変更」と「変更登記」とに分けられます。 その両方を行わなければならない手続きもあれば、どちらか片方のみで良い手続きもあり、この点が分かりにくいところなのですが、それらを判断する一つの目安があります。 ところで、これらの手続きを行う際に、書面として思い浮かぶのは、「
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苦手な仕事

少し間が空いてしまった・・・今は役員変更登記とjGrantsで再構築補助金の事前着手申請頭が痛くなる、苦手分野でも、頑張ります!あと少し。。。そんな感じなここ数日ですがヘルプに入った会計事務所では新しい会社の処理をしてとの指示でした経理処理は~問題ない!始める前に昨年の申告書や元帳それとこれから処理をする書類をじーーーっとみていると頭の中に処理の順番が浮かんできます長年の経験です!しかし、補助金申請とかはなかなか慣れないな。。。 
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突然の過料通知!役員変更登記を忘れた場合のリスクと対策

役員変更登記を怠るとどうなるのか登記未申請による法律的な位置づけ 役員変更登記は、会社法第915条に基づき義務付けられています。この変更登記を怠ることは「登記懈怠」となり、法的には違法状態に該当します。役員の任期が満了し、定時株主総会で新たな役員が選任された場合も、2週間以内に登記を行う義務があります。特に非公開会社の取締役の任期が最長10年に延長できたとしても、期限を忘れて登記を怠ると、会社としての法的要件を満たさない事態に陥ります。「過料」とは何か?裁判所からの通知の意味 変更登記を怠った場合に科される「過料」とは、行政罰の一種で、罰金とは異なり刑事罰ではありません。しかし、過料は裁判所から直接通知されるものであり、その金額は遅延期間や事情により異なります。通常、数万円から始まり、最大で100万円に達する可能性があります。この通知は登記を怠っている事実に基づき発行されるもので、放置すれば会社の評価や運営にも悪影響を及ぼすため、迅速に対応する必要があります。みなし解散の危険性について 役員変更登記を長期間怠ると、最も深刻なリスクが「みなし解散」です。これは、役員の変更登記を12年間行わない場合、法務局が登記簿上の会社の活動を停止していると判断し、職権で解散扱いにするものです。解散扱いとなった場合、会社は法人税申告や従業員の解雇手続きなど、多大な手間と費用がかかります。そのため、みなし解散に至る前に迅速な対応が求められます。信用毀損や外部からの評価への影響 役員変更登記を怠ることは、企業の信用にも悪影響を及ぼします。取引先や金融機関が商業登記簿を確認した際、最新情報が反映されて
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