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医療費控除 セルフメディケーション税制って何?

2月16日(木)から毎年恒例の確定申告が始まっています。3月15日(水)までの一カ月間の間に、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに対する所得税を計算し、精算する手続きです。 自分は関係ないから大丈夫・・・なんて思っている方も、実は確定申告すれば税金が戻ってくる事があるのです。 そう、その代表は医療費控除なんですね。 医療費控除には2種類ある 医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。医療費控除の対象になる場合は、確定申告の際に還付金を受け取ることができます。 医療費控除は、ご自身が医療機関を受診した場合だけでなく、扶養家族(離れて暮らしていても)の医療費等についても計算に含めることができます。 治療費だけでなく、通院交通費(付き添いも含む)や医療費控除の対象となる薬代も含まれます。 この医療費控除には「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の2種類があるのをご存じですか。 通常の医療費控除とは? 通常の医療費控除とは、従来からある医療費控除の制度です。 医療費控除の対象は広く、診療や治療費以外にも薬代や出産費用、介護にかかった費用まで控除の対象にすることができます。 医療費控除の対象となるもの ・医療・入院費用:診療費、治療費、入院時の食事代や居住費、交通費など ・薬代:医師の処方せんにより薬局で購入した医薬品 ・妊娠・出産:妊娠定期検診、分娩の費用、不妊治療費、入院時の食事代や 居住費など ・介護保険制度:訪問介護、訪問リハビリテー
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確定申告が必要なのはどんな人?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)」情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!さて今日は税編の基本的なお話。そもそも「確定申告」が必要な人ってどんな人??ということについてです。細かく説明すると、ややこしい話になるので、まずはざっくりとお話しますね!まず、確定申告が必要な方というのは、「年末調整等で処理ができないケースに当てはまる人」というのが大前提にあります。そして、その年末調整ができる人、というのはまず「給与所得」の方に限られます。つまり、「給与所得」以外の所得をお持ちの方は大前提として、「確定申告」が必要になるんですね。あとは、老後の公的年金等の受け取りに限る方や、退職金の受け取り等のみの方についても、たいていの場合は確定申告は不要です。あと、預金に利息、という収入が入った場合等も同様です。それは何故か?というと、それらの場合は収入を受け取った時点で「税金が引かれてる」から!ようは「確定申告」というのは、「もれなく国に税金を納めてもらうために必要な制度」なんです!つまりすでに税金が引かれているものについては「確定申告」は不要になります。ただし!ここが注意ポイント!通常通り計算してすでに税金が引かれいる場合でも、確定申告が必要なケースがあります。それは「還付」を受けたい場合!!国としては、多くもらえるものであれば、税金は貰いたいですよね。なので、さまざまな節税対策で税金が還付されることについては、「任意」という認識。つまり多く税金が引かれていても、「還付のため
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