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日記「ママと新制度」

【説明会】先日職業支援センターからインボイス制度と言う新しい税金の納め方が出来たのでその説明会に行って来た。インボイス制度とは今まで年間売り上げ1千万円以下の個人事業主の税金は消費税が取られて無い。ウフフ♪(。-艸・。)現在の俺は年間売り上げが1千万円以下なので消費税と言う益税をもらえる免税事業者になってる。でも新制度が3つに分かれ消費税が取られる人消費税が取られない人消費税を相手側から貰えない人。この制度は国が発行した「適格請求書」で相手側に請求すると適応される。( *゚ェ゚))フムフムすると相手側は消費税が経費として扱われるので喜んでこの請求書を書いてくれてこちらが消費税取られる人になる。しかしインボイスにしないと相手側に請求書をわたした時相手側の消費税が経費にならない。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【インボイス】でもこちらが相手側から消費税貰う事が出来れば消費税を払わなくて良いので丸々もうけになる。しかしこの場合当然相手側はこちらが消費税払わなくて良いのに商品代金に消費税を上乗せするのは理屈に合わないと言われる。なので相手側から消費税をもらえないけど消費税を税金として納めなくて良い事になる。フム((´д`*)フムこのインボイス制度は国が1円単位までの税金を管理したくて昔に作った制度。でも今まで消費税分の申告が凄く面倒で小さな企業が反対し結局法案が可決しなかった。なので今回インボイス制度を導入できた事は財務省の長年の悲願でありさぞかし喜ばしい事だろう。( ゚皿゚)キーッでも正直この制度で日本経済が良くなるかどうかは10年位のスパンで見ないと全く予想できない。〓=〓=
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新制度施工管理技士試験「二次試験」の対応について解説!

2021年10月の1級電気工事施工管理技士の二次試験も終わりました。最近の施工管理技士試験の二次試験は(去年までは実地試験)傾向が 変化しつつありました。 例えばH28年辺りから1級土木の経験記述あたりが変化したり H29年には1級建築の工程管理が初めてNW工程表になったりですね。 1級管工事の工程管理も然り。 山積み、山崩しなど困難を極めた感が あります。 私も講習会で「1級電気工事施工のみ無風ということはないでしょう。」と 話していたのですが、新制度試験初年度で、やはり少しいじってきましたね。 これは致し方ないところです。 「試験制度が変更された目的」試験制度変更の理由は技術者不足によるところが大きいです。 少子高齢化、子供の理系離れもさることながら、技術者の高齢化も その1つです。 なぜ今回、一次検定合格者に技士補という称号が付与されるかというと ができたかとい「監理技術者の専任緩和」が目的です。 現在、1級施工管理技士や技術士、建築士など特定の資格保持者のみが 監理技術者として選任できます。 1人の監理技術者を1現場に専任させることは現実的には会社のリソースとしても難しいため主任技術者資格を有する1級の技士補を現場に配置すれば、監理技術者が2つの現場まで兼任できるといった新制度に変更したわけです。 もちろん2級施工管理技士もこの主任技術者としての資格を得られます。 今までは1級施工管理技士の学科(現在の一次検定)を合格しても実地(現在の二次)を不合格になると何の資格も得られなかったですし、2年間実地に不合格になると、また学科から受験しなくてはいけませんでした。 これが今
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