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電動キックボードの保険加入は必要なのか

最近話題の電動キックボード。つい最近は危険運転致死傷の罪で若い女性が起訴されたようなニュースも出ていました。そして今日、全国ニュースで「危険な運転をしていたら保険に入っていても相手のケガは補償されない!!」と大きな声で言っているコメンテーターがいましたが、、、   ナニイッチャッテルンデスカ?笑目が点になったのは私だけでしょうか。ま、ま、まず整理しますと、電動キックボードは今発売されているものはすべて、原付と同じ扱いです! (今後もの凄くハイパワーのモノがでてきて2kWくらいのモノがでてきたらバイクになるのかな・・・?)電動キックボード(原付)は、当然ながら ・ナンバープレートをつける義務! ・サイドミラーをつける義務! ・ヘルメット装着義務! ・自賠責保険に加入義務!などがあります。あとは税金も発生しますなぁ。ちなみに車検がないので、自賠責の加入忘れているのは自己責任です。自賠責が無保険だと・・・1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。さらに、所持せず運行しただけで違反点数6点!一発免停!!めっちゃ厳しい・・・::さて本題!電動キックボードで事故をした場合はどうなるか!!①相手のケガ ⇒ 120万円まで自賠責対応、超過分は任意保険で対応②相手のモノ ⇒ 任意保険で対応③自分のケガ ⇒ 任意保険で対応④キックボードの修理 ⇒ 自腹対応言いたいことわかりますかね、、、任意保険めっちゃ大事やん!!ってことです。え?120万円のケガってどんなやねん?え?相手のモノは自腹で払える程度しか壊さない?たまにこういうこと言う人いるけど、   なんでそんなこと事故する前からわかるんだろう・
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ペットの命の値段とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 交通事故で、ペットが自動車にはねられて死んだ場合、自動車の運転者が強制加入させられている自賠責保険から、保険金が支払われることはありません。自賠責保険の補償対象に「物損」は含まれず、人を死亡させたりケガを負わせた場合が補償対象になるためです。 以前のブログでも紹介しましたが、残念ながら、日本の法律ではペットは「物」として扱われてしまうため、交通事故ではペットは「物損」ということになり、自賠責保険では補償されないことになります。 家族同然に大切にしているペットが「物」として扱われることに、憤りを覚える飼主の方も多いことと思います。しかし、残念なことに日本の法律ではそのように規定されています。ただし、自動車の運転者が任意保険に加入していた場合は、任意保険で「物損」としての補償対象にはなります。せれでも「物損」としての補償にしかならないため、人が交通事故の被害者になった場合の補償額に比べると遥かに低い額(數万円~数十万円)になります。 なお、裁判になったケースですが、トラックにはねられて死んだ盲導犬の事例では、盲導犬育成費に多額の費用(約600万円)が掛かったことを考慮して、物損として294万円の損害賠償の支払いを命じた裁判例があります。 上記の裁判例のように、ペットが自動車保険の補償対象になるかどうかとは別に、加害者に対して損害賠償を求めることはできます。 ペットの物損額(時価)は、原則として、中古車市場における同等車両の販売価格を算定する場合と同様に算定します。時価というのは「今売却したら、いくらで売れるか?」という金額です。たとえ
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「自動車にヒットされたよぉ~(;;」

2024.10.15(火)・・・ココは、広島県東広島市じゃ。ちょい「フジグラン」に「携帯解約(AU)」のことで行ったのじゃが、「契約者不明」ということで解約できなかったボク。「なんでやネン?」とショップ店員に食いついたが、やっぱダメじゃった。「お客様ぁ~♪やはり契約者がお客様のおっしゃる名前と違うので、今回は携帯解約できません!再度、お調べになってから、またご予約くださいませ~♪」とのことじゃ。まあ「契約者=ママ」なのでね~、ちょい不安ではあったぞよ。やはり「87才」なので、これは「アカン」。たぶんねぇ~「弟」か「姉」が一緒に携帯の「契約行為」をしたのではないかな?!というのがボクの推測じゃ。それだから、「契約者名義」が違うのじゃ。しかしママは「自分が契約した!」と思い込んでいるのかも知れんね。まあ、とにかく今週の土曜日には「ママ、弟、姉」の3人で携帯のショップに行くらしいので、まあ、たぶんそれが「解決」するとは思うけどね。^^;「しかし、他人の携帯等の契約の解約行為ってやっぱ(本人)じゃ~ないとわからない所アルじゃん。もうこれからはやはり自分の事は本人にやってもらうことにしたボク。」「何か特に(携帯)の説明や、その時の契約の形態って、その時その時で変化するじゃんか~。(キャンペーン)やら(今のお得情報等)って。ねぇ~。だから(よくわからなくても、本人が直接行く!)というのが肝心じゃ。あまりに甘える姿勢が強いとダメじゃんか。もうボクも今回の(携帯ショップの店員さんとのやりとりでヘトヘトじゃ。)」「あの~、弟さんの生年月日わかります?」「は?弟の誕生日って・・・あれ?忘れた」(マ
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ペットの生命の価値とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回はペットの生命の価値について考えてみたいと思います。 🚗 自賠責保険ではペットの死亡は補償されない 交通事故でペットが自動車にはねられて死亡しても、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から保険金が支払われることは ありません。 これは、自賠責保険の補償対象が「人の死傷」に限定されており、「物損」が含まれていないためです。 📜 日本の法律ではペットは「物」として扱われる 日本の法律ではペットは「物」として分類されています。 そのため、交通事故でのペットの死は「物損」として扱われ、自賠責保険の対象外となります。 家族同然のペットが「物」と扱われることに憤りを感じる飼主は少なくありませんが、現行法ではそう定められています。 🛡️ 任意保険では物損として補償される可能性あり ただし、加害者が 任意保険 に加入している場合、物損としての補償対象になることがあります。 とはいえ、その補償額は人間の被害と比べてかなり低く、数万円〜数十万円程度にとどまります。 ⚖️ 裁判例:盲導犬への補償 裁判での一例として、盲導犬がトラックにはねられて死亡したケースがあります。 この事件では、盲導犬の育成費用が約600万円かかることが考慮され、物損として294万円の賠償命令が出されました。このように、自動車保険の補償とは別に、損害賠償請求を行なうことは可能です。 💰 ペットの「物損額(時価)」の考え方 ペットの物損額(時価)は、基本的に中古品の市場価値と同じく、「今売却したらいくらで売れるか?」で算定されます。 例1)30万円で購入したばかりのペット → 時
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