「修繕工事をやりたい」と言われた。でも、それって理事会だけで決めていいの?
マンションに住んでいると、さまざまな修繕工事が必要になります。外壁の補修、屋上防水、給排水設備の修理、照明器具の交換、駐車場の補修など。そんなとき、管理会社からこんな話が出ることがあります。「この工事について、次回の理事会で決めていただければと思います」見積書も出ている。工事の必要性も分かる。でも、ちょっと待ってください。その工事、本当に理事会だけで決めていいのでしょうか?「工事だから総会」でも「理事会なら何でも決められる」でもないマンション管理では、総会と理事会でそれぞれ役割が違います。総会は、区分所有者全体でマンションの重要事項について意思決定する場です。一方の理事会は、総会で決まった方針や予算に基づいて、日常的な管理業務を進めていく役割を担います。そのため、「修繕工事=全部総会で決めなければならない」というわけではありません。逆に、「予算の範囲内なら理事会で何でも決められる」とも限りません。ここがマンション管理の少し面倒なところです。まず確認したいのは「いくらの工事か」だけではない「100万円だから理事会でいい」「1,000万円だから総会が必要」そんなふうに、工事金額だけで判断できれば簡単なのですが、実際はそう単純ではありません。確認したいのは、主に次のような点です。・その工事は総会で承認された事業計画や予算に含まれているか・管理規約では、総会と理事会の権限がどう定められているか・単なる維持・修繕なのか、それとも共用部分の変更を伴う工事なのか・過去の総会で、すでに工事実施について決議されていないか同じ「工事」でも、その内容によって判断は変わります。たとえば、壊れたものを直
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