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契約で担保にとれるもの(契約業務に関するお話)

例えば、人にお金を貸したとして、仮にその人が期日に返せない場合、どうしますか?返せと言ってみても返せないものは返せないと開き直るかもしれません。 そこで、返せない場合に備えて、その保険的な役割としてあるのが担保です。 有名なところでいくと、保証人ですね。保証人は大きく2種類です。保証人と連帯保証人です。 どちらがいいかと言いますと、担保力が強いのは連帯保証人ですね。保証人との違いは、保証人だと借りている人が返せない時だけ 出てくるのが保証人、連帯保証ですと、期日になればいきなりその連帯保証人に返せと言えるといった違いがあります。 他にも不動産に抵当権や質権を設定するということもできますし、著作権などに質権を設定したり、工場の機械に丸ごと譲渡担保という形で、権利を移転させるということもできます。では約束はどうでしょうか?返せないなら仕事を手伝うですとか、歌を歌うという契約は有効かという話ですが、これについては次回当事務所に契約書の作成依頼でよくいただく事例を交えてお話します。行政書士 西本
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民法の考え方シリーズ(保証と連帯保証の違い)

保証人と連帯保証人という言葉を聞いたことがあると思います。 お金を借りた人が万が一お金を返せなくなったときに、借りた人に代わってお金を返済する義務を負うのはどちらも同じです。 では、両者の違いは何でしょう ①連帯保証には、補充性、分別の利益がありません ア)補充性  ・催告の抗弁権    お金を貸した人がいきなり保証人にお金を返せと言ってきても、保証人は「お金を借りた本人に請求してくれ」といえます。  ・検索の抗弁権    お金を借りた人が返済できる資力があるにもかかわらず、返済をしない場合には、保証人はお金を借りた人に資力があることを理由に、お金を貸した人に対し、お金を借りた人に強制執行するように主張できます。  ・分別の利益    保証人の人数に応じて、各々の負担額が減少すること    1000万円を借り、保証人が2人いた場合、、保証人それぞれの負担額は500万円 上記が連帯保証人には認められないことから、連帯保証人はお金を借りた人に言ってくれ、ということはできず、全額を負担しなければならないことになります。 保証人に比べ重い責任となっています。 連帯保証人を依頼された場合には、十分の検討が必要です。行政書士 西本 事務局長 大野
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