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便利でお得な暦年贈与 定期贈与とならないための注意点は?

暦年課税(暦年贈与)とは、1月~12月までの1年間に受けた贈与に対して課税する制度です。贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかかりません。特に何も申請をしなくても良いという事もあり、生前贈与としては最も手軽な方法として使われています。ただし毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合がありますので、注意が必要です。定期贈与として税務署に判断されてしまうと、贈与額の合計に対して課税されてしまいます。そこで今回は、暦年贈与を定期贈与と判断されないための方法を紹介したいと思います。                                       そもそも暦年贈与とは?   1年間ごとに贈与された財産から基礎控除額の110万円を引き、累進税率をかける方式です。 贈与税額の計算方法は ・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与に受け取った財産の価額を合計します。 ・その年の贈与額から基礎控除額110万円を差し引きます。 ・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。(税率は下の速算表を参照) 贈与税=( その年の贈与額 ー 110万円 )× 税率                                                                                                                                  つまり、贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかからないという事になり
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相続税対策 (写真は関係ありませんので)

相続税法の改正で、相続時精算課税が注目されています。地主様層を中心に注目されているようです。一概に、暦年贈与による相続税対策よりも有利とは言えず、よく検討して決める必要があるかと思います。5年10年かけて贈与していき、相続開始、相続税申告まで関わっていくコンサルになるので単発の相談と異なり、それなりの税理士費用もかかることになりある程度の資産家の方でないとペイしないでしょう。当方のような個人の税理士事務所では5年10年の長期間の業務の引き受けは、税理士自身の健康や病気、そういうことはないとは言えませんので当事務所は、こうした相続時精算課税や、事業承継などはお引き受けしておらず、相続税対策に特化、注力した規模の大きな税理士事務所にある程度の費用をかけて相談、実行をしていくものだと思います。昔から、値上がりが想定されている不動産土地を精算課税で贈与することは有利であるとされてきました。贈与する人は、まあ、1年に贈与する額は大半の方は200万円から300万円、資産家の方でもそのレンジと言われます。ですので、本当に年数をかけて行うもの。もちろん、60歳の声を聞いたらすぐに始めれば、20年程度は実行期間として使えますのでベターですがなかなかその年齢から始める人は、この時代多くはないようです。不動産が過去の趨勢から値上がりするという意見も聞きますが賃貸不動産は過剰供給で、値崩れする可能性もあり億ションタワマンも、チャイナマネーの撤退が言われ翳りもあり、値上がりの確率、程度はどのくらいか、と私は心配になります。それでも首都圏はともかくも、地方は、不動産があっても、それを使いたい人や企業が消滅
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生前贈与と行政書士の関係

生前贈与は、単に「良かれと思って財産をあげる」だけでは済まない側面があります。適切な手続きを踏まないと、後々の親族間トラブル(争族)の原因になったり、税務署から思わぬ指摘(贈与税の課税など)を受けたりするリスクがあります。行政書士は、これらのリスクを回避し、「法的効力のある確実な贈与」を「円滑に進める」ための、書類作成と手続きの専門家です。具体的にどのような役割を果たすのか、流れに沿って解説します。1. 相談・法的スキームの検討(コンサルティング)まず、依頼者の意向を聞き取り、法的観点からどのような贈与が最適かを一緒に検討します。意向の確認「誰に」「何を」「いつ」「どのような目的で」贈与したいのかをヒアリングします(例:住宅取得資金の援助、特定の子供への偏った贈与、事業承継の一環など)。法的リスクの判定遺留分(いりゅうぶん)の考慮: 特定の人に多く贈与しすぎると、他の相続人の「遺留分(最低限相続できる権利)」を侵害し、将来トラブルになる可能性があります。行政書士は、現状の財産構成から将来の相続を予測し、問題がないかアドバイスします。特別受益(とくべつじゅえき)の整理生前贈与は将来の相続時に「前渡し分」として計算される場合があります(特別受益の持ち戻し)。これを免除する意思表示を書類に残すかどうかの検討をサポートします。贈与方法の提案暦年(れきねん)贈与: 毎年110万円の基礎控除を利用する方法。相続時精算課税制度まとまった財産を贈与し、相続時に精算する方法。名義預金の回避良かれと思って子供名義の口座に貯金していたお金が、実質的には親の財産とみなされる「名義預金」の問題を回避する
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家族信託は新薬

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。家族信託とは「家族に自分の財産を信じて託し、財産を管理してもらう制度」です。家族信託により、柔軟な財産管理や、遺言では実現不可能な数次相続が可能になります。 従来から、遺言や生前贈与により財産を引き継ぐ方法がありますが、家族信託はいわば「新薬」です。遺言や生前贈与という方法では実現不可能だったことが、家族信託という新薬により実現可能になります。 遺言により、自分の財産を誰に相続させるかを指定することはできます。 その指定した相続人(「一次相続人」といいます)は、遺言者の財産を相続した後に、将来的には亡くなることになります。 一次相続人が将来的に亡くなった場合に備えて、更に誰を相続人にするか(「二次相続人」といいます)を遺言で指定しておいても、二次相続人を指定した遺言の部分は無効になります。 しかし、家族信託なら、二次相続人や三次相続人を指定することが可能です。 前回のブログ【父親が再婚した場合に考えておくべきこと】の例と同じく、父親には子が一人いて、妻には先立たれているとします。そして、先妻が亡くなったあと父親は再婚しましたが、その再婚相手と子とは養子縁組をしていないものとします。 父親は、自分が亡くなったときは再婚相手と子に平等に財産を相続させたいと思い、「自分の全財産は再婚相手と子に各2分の1ずつ相続させる」との遺言を残したとします。 父親の死後、暫くして再婚相手が亡くなったとき、父親の遺産はどうなるでしょうか。 もし再婚相手が遺言を残していなければ、父親の遺産は再婚相手の相続人に渡ることになります。 父親としては、将来的に再婚
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生前贈与の基礎 節税対策に効果的

生前贈与とは生前贈与とは、相続税の節税対策を行うために贈与を利用するものです。生前贈与をして生きているうちに次の世代に財産を移転して、相続財産を減らすことができ、節税対策として効果がありますが、納税資金の確保や財産の有効活用という面から見ても非常に効果的な方法です。生前贈与は主に2種類あります。 一つは暦年課税による贈与です。もう一つが相続時精算課税制度を用いた贈与です。 では、この2種類について詳しくみてゆきましょう。1、暦年課税による贈与暦年贈与とは、110万円の基礎控除を使った相続税対策の主流ともいえる相続税対策です。長期間にわたって暦年贈与を計画的に行うことで、大きな節税効果が期待できます。ではその手順について以下に説明しましょう。 ・まずはその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 ・次にその合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 ・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。  速算表(下表)を用いて計算します。  (速算表には基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算します)  贈与税=( 財産評価額 ー 110万円 )× 税率 ・申告、納付期限は翌年の2月1日~3月15日です。確定申告の期限(2月16日~3月15日)と似ているので注意をして下さい。 では簡単な事例を元に計算してみましょう。  例えば父から評価額800万円の土地を贈与された場合で考えてみます。  贈与税額は上記計算式と書き税率表を元に計算します。  父は直系尊属にあたるので、税率表は右側の特例贈与財産を用います。  計算結果は
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人生の満足度

人生の歩み方は人により千差万別、自由なものです。あくまでそれを前提として、仕事一筋、結婚もせずに、家族も持たない。仕事は真面目に勤め、それなりのステータスまで上り貯金と、貯蓄投資で、立派な財産を形成しました。10億円の預金が、リタイヤ時点で蓄積されました。ただ、現在70歳を超え、 趣味もなく、ともに楽しむ家族もなく、友人もみな70代、兄弟や甥姪はいるが、ほとんど付き合ってきていないが、10億円は使い切れないので、相続や贈与をしていくとして、以上のようなご状況で、人生にくいなく、楽しく生ききった、となるかどうかは本人次第です。本人の自由です。ただ、家族を持つチャンスが有れば、持ったことによる負担もあれど喜びもある。長い時間、共に生きる充実感もある。ご兄弟とも疎遠にせず、交流していれば、また、気持ちも違う。友人や家族との旅行や、食事、そういう何気ないイベントが人生の幸福感を引き上げるものです。どうか、以上のことはどうであれ、自分が幸福感を増大できるような選択を、コツコツと続けていくことが、良いのだろうと思います。ぜひご参考にしてください。
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知らないと想定外の相続税がかかってしまう! 生前贈与加算とは?

贈与税は、贈与によって財産を譲渡する際に課せられる税金ですが、生前贈与には特別な規定が存在します。その中でも、「生前贈与加算」は、贈与者が亡くなった際に贈与財産が相続財産に加算されるという重要なルールです。生前に贈与した財産が、贈与者の死亡時に相続財産として再計算されるため、贈与税の負担や相続税の計算に大きな影響を及ぼすことがあります。この記事では、生前贈与加算の基本概念から、その適用条件、税務上の注意点までを詳しく解説し、効果的な資産管理の方法について考察します。これにより、贈与や相続を計画する際の重要な知識を得ることができます。     ★本記事は相続税の一般的な基礎知識を紹介するものです。     ★個別具体的な相続税の相談、計算は税理士に相談しましょう。生前贈与加算とは?<生前贈与加算の主なポイント>目的: 生前贈与加算の主な目的は、贈与を利用して相続税の負担を軽減しようとする不正行為を防止することです。贈与を受けた財産が一定期間内に贈与者が亡くなった場合、その贈与財産を相続財産として再計算し、相続税の公平性を保ちます。 加算される期間: 贈与者が亡くなった日から遡って3年間以内(令和6年1月以降の贈与は7年)に贈与された財産が対象となります。この期間内に贈与された財産が、相続財産に加算されます。 贈与税の取り扱い: 生前贈与加算の対象となる贈与財産は、贈与税がすでに課税されている場合があります。その場合、贈与税の納付後でも、相続税の計算において贈与財産が加算されます。すなわち、贈与税の負担と相続税の負担が重複することになります。 加算の方法: 生前に贈与された財産の価
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贈与契約書の役割とポイント:大切な財産を取り決めるための重要な文書

贈与契約書は、大切な財産を贈与する際に不可欠な文書です。生前贈与を含めた贈与の際には、贈り主と受贈者の取り決めを明確にし、将来のトラブルを回避するために利用されます。今回は、贈与契約書の役割とポイントについて詳しく解説します。■贈与契約書の役割■贈与契約書の主な役割は次の通りです。 a)取り決めの明確化: 贈与契約書は、贈り主と受贈者の間で贈与に関する取り決めを明確にします。贈与の対象物、金額、条件などを具体的に記載することで、双方の意思が一致したことを確認します。 b)法的な保護: 贈与契約書は法的な拘束力を持ちます。贈り主と受贈者の取り決めを文書で記録することで、将来的な紛争やトラブルに備えることができます。 c)税務上の考慮: 贈与契約書は、贈与税や相続税などの税務上の取り決めを含むことがあります。贈り主と受贈者が法的かつ税務的なリスクを理解し、適切な取り決めを行うことが重要です。 ■贈与契約書のポイント■贈与契約書を作成する際のポイントは次の通りです。 ⅰ)明確な記載: 贈与契約書には、贈与の対象物や金額、条件などを明確に記載します。曖昧な表現や漏れがないよう、細心の注意を払いましょう。 ⅱ)法的な効力: 贈与契約書は法的な効力を持つため、しっかりと法的な拘束力を確認しましょう。専門家の助言を得ることも重要です。 ⅲ)税務上のアドバイス: 贈与契約書には、税務上の取り決めも含まれる場合があります。税務の専門家と協力して、適切な税務上の取り決めを行いましょう。 贈与契約書は、贈り主と受贈者の間で贈与に関する取り決めを明確にするための重要な文書です。明確な記載と法的な効力を
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