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季節外れの「忠臣蔵」・・・(^^

おや?なんで今、この時期に「忠臣蔵」を「テレビでやってんの?」ってちょい驚いたね~(^^;夏だよ~。まぁ、ボクもこのストーリーは大好きなのでずっと観ていたよ。^^ま、このお話は、大体知っているつもりだったけど~、なんか今更ながら、「日本」を見つめ直すキッカケになるとは!^^ちょっと大げさだけどね~、なんか「コロナ」や「ウクライナ戦争」とか最近は、「明日はわが身!」っていう話題や事件が多いからちょっと「自分の住んでいる日本」を少し考えてみるいい機会じゃったね。^^そうそう、そこで、まずは「忠臣蔵」って江戸時代の元禄に起きた「大騒動」だったんだよね~^^;その時の将軍さまは、あの「綱吉公」だよね~。ま、知ってるか。^^「文化・芸術」とか「イヌ?」とか大好きな将軍様だったけど~、やっぱ公家さまたち?の「接待中」の「刃物沙汰」なので、こりゃイカン!ということでの朝野内匠頭(あさのたくみのかみ)の即日「切腹」というマサカの「御沙汰(ごさた)」だったよね。;;別れの「お言葉」は、とても美しいものだったでも、「無念」だったろ~ね。やっぱ。;;当時の「おもてなし指導係?」の位の高い吉良さんは、何か「浅野家?」とか「内匠頭?」とか「指導しずらいな~?!」とかあったのかしらん???それとも他の理由があったのかな~?やっぱ「技術指導」とかって「ヒトによって理解の速度や浸透感」はぜんぜん違うもんね。ま、とにかく理由はともあれ、「殿中」では「カタナ」はご法度(ごはっと)じゃね!それは浅野さんもよ~く知っていたよ!うん。・・・あれ?・・・今でいう「会社の社長」が「オレの会社なんだから、社員や家族はど~なっ
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刑法の考え方シリーズ(放火罪の焼損の意味)

日本の刑法は、人の命の危険性が広がるような罪はとても重く処罰する傾向にあります。 放火罪(刑法108条以下)はまさにそれです。 放火罪の成立には、建物などを焼損したことが必要になります。燃やしたということですね。ではどこから燃えたというのかが問題となります。 先ほど言った通り被害の広がりを処罰対象としていることから、放火罪においては自分の建物などを燃やしたとしても成立します。 これを公共的危険を重視していると言います。 そこで延焼の危険等を考えて(つまり広がりを考えて)焼損とは火が媒介物を離れて、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態になったことをいいます。 新聞紙に火をつけただけではまだ既遂ではありませんが、家にその新聞紙をくっつけてしばらくして新聞紙から家のどこかに火が燃え移った状態といったところですね。 行政書士 西本
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