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【緊急】最大250万円の事業者向け給付金が出ます。

政府、事業者に最大250万円 コロナ対策で給付へ 11/10(水) 発表 政府が経済対策で検討している事業者向け給付金制度の概要が10日、分かった。新型コロナウイルス禍の影響で売り上げが減少した企業に対し、事業規模に応じて最大250万円を支給する。個人事業主は最大50万円。対象の地域、業種は問わない。上限額は受け付けを終えた持続化給付金を上回り、給付条件となる売り上げの落ち込み幅も小さく設定する。経営に打撃を受けた事業者を幅広く支援し、経済の回復を後押しする。  今年11月~来年3月の5カ月分の売り上げ減少額を一括給付する。1カ月の売り上げが2019年から21年までのいずれかの同じ月と比べて30%以上減った事業者を対象とする。
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東京都の感染拡大防止協力金(第2弾)の詳細が明らかに

 東京都では、2020年5月7日からの緊急事態措置期間において、都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金(第2回)を支給する予定です。(50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円)) 今回申請する店舗や施設が前回(第1回)と同じである場合には、提出書類が簡素化される予定です。  前回の申請にあたっては、下記の書類が必要でした。①協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)②営業実態が確認できる書類(写し)・受付印のある直近の確定申告書(控え)など③業種に係る営業に必要な許可を取得していることが分かる書類(写し) ※必要な業種のみ④休業の状況が確認できる書類(写し) (例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM⑤誓約書⑥本人確認書類(写し) (例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類   〔個人〕運転免許証、保険証等の書類⑦口座振替依頼書 そこで、第1回で申請し、支給決定通知に記載の「申込番号」をお持ちで、かつ、申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、上記のうち、①協力金申請書、④休業の状況が確認できる書類、⑤誓約書が必要となる予定です。 とても簡素となりますね。 また、引き続き、専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士、青色申告会)による事前確認が推奨される予定です。 申請の開始は、令和2年6月17日(水)~7月17日(金)となり、第1回と同様に専用の申請サイトが立ち上がる予定です。(令和2年4月16日~5月6日の休業等の要請に係る協力金(第1回
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東京都の感染拡大防止協力金第2弾

 報道によりますと、昨日5月5日に小池都知事は、新型コロナウイルスの感染拡大防止へ休業に協力する施設や店舗への「協力金」を追加支給する方針を固めたようです。(神奈川県や他都道府県も追随する予定。) 緊急事態宣言の延長に伴い、延長期間である5月7日〜31日において施設の停止や営業時間の短縮依頼に応じた事業者が対象。金額も前回同様50万円(2店舗以上の事業者は100万円)となる見込みです。 都は、一部の商業施設や遊戯施設に休業を要請し、飲食店には午前5時~午後8時(酒類提供は午後7時まで)の短縮営業を求めていました。 なお、5月中の都議会で関連予算案を提出する見込みで、その後申請が可能になるかと思われます。 情報が更新され次第、こちらのブログも更新します。
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