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■緊急避難というものをご存じでしょうか?

正当防衛という言葉は、よく聞くと思いますが、似たものに、緊急避難というものがあります。刑法37条第1項では、次のようになっています。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 緊急避難は、危険に瀕している自己又は他人の生命、身体、自由、財産を救うために、特に許された行為ということで、正当防衛に似ています。 しかし、正当防衛は、急迫不正の侵害に対する反撃であるのに対して 緊急避難は、現在の危難の発生原因とは無関係の第三者の正当な利益をやむなく侵害する行為です。 つまり、正当防衛は、「不正対正」であるのに対して、緊急避難は「正対正」の関係にあります。 緊急避難が成立するためには、次の要件が必要です。 . 1. 現在の危難であること 現在とは、侵害の状態が現に存在していること、またはまじかに迫っていることが必要です。 危難の原因は、人の行為、自然環境、動物の挙動であってもよいとされています。 たとえば、他の人の飼い犬が突然襲いかかってきたときに、持っていた棒でその飼い犬を殺しても、緊急避難が成立します。 2. やむを得ずにした行為であること 危機に瀕している自己又は他人の生命、身体、自由、財産を救うための唯一の方法で、他に可能な方法がないことです。 したがって、他に避難の方法があった場合は、緊急避難は許されません。 そして、必要最小限の行為で
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■正当防衛は、どういう場合に認められるでしょうか?

正当防衛という言葉は、よく聞くと思いますが、どういう場合に認められるのでしょうか。刑法36条では、次のようになっています。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 たとえば、誰かが突然殴りかかってきたときに、自分の身を守るために殴り返して相手に障害を負わせた場合、正当防衛が成立し、障害罪の責任を負うことはないわけです。 だたし、防衛の限度を超えて殴りすぎた場合は。そのときの情状によって、 刑が減軽、または免除されることになります。 1.急迫性 正当防衛が成立するためには、まず、「急迫性」があることが必要です。 危害が、現に存在しているか、またはまじかに差し迫っていることです。 したがって、正当防衛は、将来の侵害に対しては認められません。 2.不正  不正とは、法の秩序に反していること、すなわち違法であることです。 適法な行為に対しては、正当防衛は成立しません。 3.侵害 侵害とは、他人の権利に対して、実害または危険を与えることです。 4.防衛 防衛の意思をもって、反撃行為をすることが必要です。 やむを得ずにした行為であることが必要です。 そして、必要性が必要です。 ただ、相手側の侵害に対して逃げることは可能であったが、相手側に対して反撃行為を行っても、正当防衛は成立すると言われています。 また、守られるべきものと、侵害するものが、著しく均衡を失っていないことが必要です。
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刑法の考え方シリーズ(自招防衛と正当防衛)

正当防衛を考える場合、例えば自分で相手方挑発し、こちらに危害を相手方がするように仕向けた場合でそれに対して反撃しても正当防衛が成立するかという話があります。 正当防衛が成立する根拠は、急迫不正の侵害があった際、国家に助けを求めている暇がないため、やむをえず自分を守るために犯罪に該当する行為をしても違法とならないという点にあります。 そうであれば、自分でそのような状況を作り出したとしたら、正当防衛の成立は制限されるべきです。 ところでどうなれば、自招といえるかといいますと、挑発者の先行行為が不正の行為であり、相手方の侵害行為が挑発者の先行行為に触発された直後における近接した場所での一連の事態と評価できる場合には、自招と言えます。 ただ、挑発者が予想していたよりはるかに大きな危害を加えられるような場合には、場合によっては正当防衛が成立する余地はあります。 行政書士 西本
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刑法の考え方シリーズ(正当防衛の考え方)

犯罪の成立要件の一つに違法性阻却事由がないことが必要です。 違法性阻却事由とは、正当防衛でないことのようなことをいいます。つまり例えば、誰かにナイフで刺されそうになったとして反撃にナイフで刺し殺した場合、客観的にはナイフで殺したので殺人罪となります。しかし、なぜ刺し殺したのかということをよくよく見てみると、実はそもそもナイフで刺されそうなところを反撃で刺し殺したという事情があった場合、正当防衛となり殺人ではあるけれど違法ではない、よって犯罪とならないという事になります。 ではこの違法性阻却事由となるかどうかという問題で被害者の承諾という話があります。つまり被害者が殺してくれという場合も正当防衛のように違法がないのではないか、そうだとしたら殺人にはならないのではないかということです。 この点、なぜ違法性が犯罪成立に必要なのかと言いますと、それはある行為が社会相当とは言えないからです。そうであれば違法性が阻却されるかどうかは、承諾を得た動機、目的、侵害の程度結果の重大性等を広く考慮してその行為が社会的に相当と言えればそれは被害者の承諾は犯罪成立に必要な違法性を阻却すると考えます。 例えば、私を殺してと言ってきたから殺したという単純な事案であれば、確かに被害者の承諾が社会的に相当とは言えないでしょう。しかし、老夫婦がもう完全に資金も尽きて、死にたいと何か月も言っている妻をやむをえず殺したその手段も首を絞めてころしたなるべく苦しまないように、みたいなケースでは違法性が阻却されるといったこともありえなくはないでしょう(この場合は同意殺人になることの方が多いかと思いますが) 行政書士 西本
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