自立支援医療受給者証
自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療 費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
1.対象となる方
精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状 態の方が対象となります。
統合失調症 、うつ病、躁うつ病などの気分障害、薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症、PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害、 知的障害、心理的発達の障害、アルツハイマー病型認知症、血管性認知症 てんかん等
2.医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神障害や、当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医 師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、 訪問看護等が含まれます)が対象となります。
(当該精神障害に起因して生じた病態とは、精神障害の治療に関連して生じた病態や精神障害の症 状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態の ことです。
※次のような医療は対象外となります
入院医療の費用、公的医療保険が対象とならない治療、
投薬などの費用 (例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
精神障害と関係のない疾患の医療費
3.医療費の自己負担
(1) 一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところが1割に軽減 されます。
※例:ひと月の医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、本制 度により、自己負担を 700円に
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