自立支援医療受給者証

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自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療 費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。

1.対象となる方
精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状 態の方が対象となります。
統合失調症 、うつ病、躁うつ病などの気分障害、薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症、PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害、 知的障害、心理的発達の障害、アルツハイマー病型認知症、血管性認知症  てんかん等

2.医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神障害や、当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医 師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、 訪問看護等が含まれます)が対象となります。
(当該精神障害に起因して生じた病態とは、精神障害の治療に関連して生じた病態や精神障害の症 状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態の ことです。
※次のような医療は対象外となります
入院医療の費用、公的医療保険が対象とならない治療、
投薬などの費用 (例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
精神障害と関係のない疾患の医療費
3.医療費の自己負担

(1) 一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところが1割に軽減 されます。
※例:ひと月の医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、本制 度により、自己負担を 700円に軽減します。
(2) また、この1割の負担が過大なものとならないよう、更に 1か月当たりの負担には 世帯※1の所得に応じて上限を設けています。
※ ここでいう「世帯」とは通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方を 同一の「世帯」として捉えています。
(3) さらに、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければ ならない方(本制度では「重度かつ継続※2」と呼んでいます)で、市町村民税課税 世帯の方は、通常とは別に負担上限月額が定められ、負担が軽減されています。
3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状 態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予 防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方

■医療費の内容
1,生活保護世帯 負担上限金額 0円
2,低所得1 負担上限金額(市町村民税非課税(本人または障害児の保護者の年収80万以下) 2500円
3,低所得2 負担上限金額(市町村民税非課税) 5000円
4,中間所得1 負担上限金額(市町村民税非課税33000円未満)
「一般」総医療費の一割又は高額医療費の自己負担額
「重度、継続」 5000円
5,中間取得2 負担上限金額(市町村民税非課税33000円以上235000円未満)
「一般」総医療費の一割又は高額医療費の自己負担額
「重度、継続」 10000円
6,一定所得以上 負担上限金額(市町村民税非課税235000円以上)
「一般」対象外
「重度、継続」 20000円
4.自立支援医療費を受給するための手続き
(1) 申請はお住まいの市町村の担当窓口で行ってください。
(市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。 )
(2) 申請に必要なものは概ね以下の通りですが、自治体により異なる場合がありますの で、詳しくは市町村の担当課や、お住まいの地域にある精神保健福祉センターにお問 い合わせください。
1,申請書 (自立支援医療支給認定申 請書)
2,医師の診断書(・通院している精神科の病院・診療所で 記入してもらいます。
※ 「重度かつ継続」に該当する場合は、 様式が異なることもあります。
・精神障害者保健福祉手帳と同時に申請 する場合や、前年の申請で診断書を提出 した場合など、診断書が省略できる場合 もあります。市町村・精神保健福祉セン ター等にご確認ください。
(3) 申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。
3,同じ医療保険世帯の方の所得の状況等が確認できる資料
4,健康保険証(写しなど)
※世帯全員の名前が記載されている被保 険者証・被扶養者証・組合員証など医療 保険の加入関係を示すもの。
5,マイナンバーの確認書類 個人番号、身元確認ができる書類(個人 番号カードなど)
※本制度による医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での医療に限られて います
(診断書を記載できるのも同様です。)
今通院している病院や診療所が指定自立支援医 療機関となっているか、ご確認をお願いします。
申請する市町村で必要なデータを把握できる場合は、窓口で同意書を提出するなどにより、 必要書類の一部の提出が省略できる場合もあります。 (課税証明書、非課税証明書など。)

■自立支援医療を受けるときには
自立支援医療を受ける時には、その都度、交付された「受給者証(自立支援医療受 給者証)」と、自己負担上限額管理票を医療機関に提示してください。
5.受給者証の有効期間
受給者証の有効期間は1年以内です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要になります。
更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受 付が始まります。
病態や治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略が できますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。

6.本制度で医療を受けられる医療機関や薬局について
本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した 「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で、受給者 証に記載されたものに限られています。 現在通院している医療機関や、通院を希望する医療機関等が指定されているかどうか は、医療機関におたずねいただくか、精神保健福祉センター、都道府県、指定都市等の 担当課にお問い合わせください。
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