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総会職人に感謝

久しぶりの投稿になってしまいました。5月や6月は毎年のことですが、本当に忙しいです。企業や団体は総会シーズンですね。そんな総会の準備やら、運営などに忙殺されておりました。いつも総会で思うことは、この準備に関わっていただいた方々へのことです。総会準備に関わっていただいた方々へ感謝です。感謝を込めて書こうと思います。総会準備をする、プロフェッショナルを私は「総会職人」と敬意を込めて呼ばせていただきます。いるんです。まれに職人のようにみごとな準備をする職人。総会というのは、何も問題がなければ・・・所謂シャンシャン総会であれば1時間以内に終わると思います。このたった1時間で終わる総会のため、準備にはおそらく短くても半年くらいはかけていると思います。部門によっては、もちろん1年、長いと2年かけているところもあるかもしれませんが、総務系方々は、半年から1年くらいという方、私の周りも多いです。私も総会の準備は7月くらいから始めます。ちなみに、1年とか2年かけて行う準備というのは、大概の場合は定款変更などの大きな変更を伴うものが多いですね。私の過去最長記録は4年かかりました。このお話はまた後日。具体的に準備といいますと総会前年の11月頃から、総会日程を調整していきます。これは、役員さんたちや関係部署の予定を一日でも早くおさえるためでもあります。日程が決まったら、総会の議事録を作成します。え?議事録って総会が終わってから作るんじゃないの?と思われるかた多いかもしれませんが、私はどんな会議でも議事録は先に作ることをおすすめします。議事録ができると、総会議案が確定するからですね。だいたい総会って・年
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会社法の考え方シリーズ(株主総会決議の効力を問うための制度)

株主総会における意思決定は、決議という形でなされます(会社法309条1項)。 そして、決議は法律行為の一種ですから、瑕疵ある決議は無効となるはずです。 例えば、呼ぶべき株主をあえて呼ばないとか、呼んだとしても一切質問を受け付けないですとかそういうことですね。 もっとも株式会社においては利害関係人が多数に上り法律関係の画一的確定の要請および法的安定性の確保という要請を検討する必要があります。 そこで、一定の場合に限り株主総会決議の不存在確認(830条2項)、株主総会決議の取り消し(831条1項)という各訴えを認め、その判決について対世効があるものとしています(838条)。また取り消しの訴えについてはその提訴権者、提訴期間、方法など(831条1項)について制限を加えています。 行政書士 西本
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現役バックパッカー(笑)の~-第3回part2

ヤマハ発動機<7272>の株主総会に出席してきました。案内が届いた頃はまだコロナ渦だったので出来れば来ないでくれと言う感じでしたが、状況が変わったので気にせず旅してきました。ここはと言うか退院後に株主総会に出席するのは初めて(長期休養明け初戦)だったのでこれまでと比較はできませんが、結構大勢の株主が来ていました。地図では御厨(みくりや)駅降りてすぐと言う感じだったが、20分近く歩いた。社員の人達が立って道案内をしていた。9時過ぎには会場に到着したので展示物を見て回りたかったが、(自由に選べる)席についてスマホでトレードしていた。この日は大幅上昇したので比較的楽な取引で助かった。これまでは出席するにしても近場の株主総会くらいだったが、大きい会社だしここ数年の業績が右肩上がりなので注目していました。バイクや船の主力事業の他に電動自転車やロボティクスなどの成長事業について詳しい話が聞きたかったので近くはありませんが、12月期の企業なら青春18切符も利用可能だし配当や優待にも魅力がある。質問は一人一つだけだったが、形を変えて粘っていたりクレーマーみたいな人もいて割と長引いたように感じた。平等と言う観点(外国人投資家への配慮など)から株主優待を廃止する企業は多いが、人気があるのでここは今後も継続してくれそうだった。日本の投資家の多くは外国人やられていると言う印象があるので優待品くらいあげても良いと思うけど、今や(国内投資家は)少数派なので軽視されているのかもしれない。少し展示物をみてからユニークな形のボトルに入った水をもらって会場を後にした。「お土産はございません」との事だっ
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会社法の考え方(一人会社では株主総会手続きは不要なのでは?)

株式会社では、株主総会には招集手続きが必要であるとされます(会社法299条等)。それでは一人会社でも株主総会の招集手続きを実施する必要があるのかが問題となります。 なぜなら、株主が一人しかいないのであれば、手続きをしたかどうかはその一人の人のさじ加減になるのでは?という疑問があるからです。 そもそも招集手続きの趣旨は株主に総会への出席の機会を確保し、また準備のための時間的余裕を与えることにある。そうだとすれば株主全員が総会の開催に応じている場合その利益を放棄していると考えられます。 したがって一人会社の場合には招集手続きを要しないと考えます。 行政書士 西本
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