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【確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】③

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは『中国の会計・税務・労務に関する規定や実務』について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。【確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】③3、どのように取得したら良いか 申告書の写し(個人所得税申告書の写し)は、 中国子会社などの組織、中国の税務局、中国の個人所得税のアプリなどから取得できます。 ただし日本居住者にとって、中国の税務局を訪問しての取得や中国の個人所得税のアプリが日本では使用できない場合もあることから、難易度が高いかと思われます。 もっとも取得しやすい方法としては、中国子会社などの組織からの取得です。 中国子会社などの組織では、本人に支払う際に個人所得税の源泉徴収を行う義務があるため、個人所得税の申告書の作成も同時に行います。また個人所得税の申告は、一般的には個人所得税用のオンライン税務申告システムを介して行います。 このような事情から、中国子会社などの組織に直接問い合わせ取得することが、実務的には行いやすいのではと思います。 なお、日本の確定申告において外国税額控除の計算などにつきましては、顧問税理士の方に直接ご確認ください。こちらが中国で普及している個人所得税用のオンライン税務申告システムです。個人分の個人所得税申告書の写しが取得できます。↓↓↓
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確定申告に時期を迎えて

この時期になると帳簿をこまめにつけていなかった事を後悔している個人事業主の方々もいらっしゃると思います。 手元の領収書を日にち別に整理して記憶を辿るようでは、漏れも多くなり正確な財務状況を把握することは困難なだけでなく、本来所得を控除できる機会を逃しているかもしれません。 そこで今回はいよいよ2月16日から受け付け開始となる、確定申告に関して所得控除となる事例をお話ししたいと思います。 会社員でも申告すれば給与天引きされた税金が戻ってくるチャンスはいろいろあります。 「自分には関係ない」と決めつけず、受けられる控除がないかをチェックしましょう。 税申告は面倒くさいと思わず、「得するかもしれない!」という気持ちでお読みください。 現在はコロナ禍の最中で、緊急事態宣言下です。 そんな中「税務署は密になりそうで怖い」という心配は無用です。今や、パソコンやスマホでも申告できますし、AIが質問に答えてくれるサービスもあります。 ちなみに2020年分の確定申告は、2021年2月16日から4月15日までとなっています。 確定申告は例年、同じ時期に約1カ月間行われますが、新型コロナウイルスの感染拡大により、期間が大幅に延長されました。 税金を取り戻すための申告(還付申告)は、1月1日から受け付けられており、2020年に納めた税金を取り戻すための申告は、2021年の1月1日から2025年12月31日までとなっています。 税金が戻るのは、医療費がたくさんかかった人、寄付をした人、住宅ローンを組んだ人、退職して年末まで再就職をしなかった人など、多くのケースがあります。 現在は税務署に出向く
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