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●元国税【個人の税務調査の内情(会社員)】…国外資産運用収入・租税条約による情報交換資料から

 ○ 概況  私は商社マンをしています。昨年まで、10年以上オーストラリアで駐在 員として滞在していました。オーストラリアでは、日本より金利が高いの で、そのときに現地で作成した銀行口座はそのまま残して、日本に帰国しま した。その口座には毎年、そこそこの利息とファンドの運用益が入金されて います。これらは現地で税金が引かれていますので、日本で確定申告する必 要はないと思っていましたが、知人から申告する必要があるといわれまし た。このたび、税務署から調査の連絡が来ました。税務署は分かっているの でしょうか。 ○ 調査  日本国籍を有する日本の居住者は、国外の所得も含め、すべての所得が課 税されます。これは、「全世界課税」といわれます。すべての所得を日本で 確定申告し、国外で課税された税金は確定申告上、外国税額控除として差し 引き、2重課税にならないよう調整しています。従って、外国の利息や配当 など、資産運用益は確定申告の必要があります。であれば、税務署が把握し ているかどうかにかかわらず、きちんと確定申告しなければなりません。  次に、税務署がその事実を把握しているのかどうかですが、税務署から連 絡があったとのことですから、把握していることを意味します。では、どの ように把握したのでしょうか。
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