○ 概況
私は商社マンをしています。昨年まで、10年以上オーストラリアで駐在
員として滞在していました。オーストラリアでは、日本より金利が高いの
で、そのときに現地で作成した銀行口座はそのまま残して、日本に帰国しま
した。その口座には毎年、そこそこの利息とファンドの運用益が入金されて
います。これらは現地で税金が引かれていますので、日本で確定申告する必
要はないと思っていましたが、知人から申告する必要があるといわれまし
た。このたび、税務署から調査の連絡が来ました。税務署は分かっているの
でしょうか。
○ 調査
日本国籍を有する日本の居住者は、国外の所得も含め、すべての所得が課
税されます。これは、「全世界課税」といわれます。すべての所得を日本で
確定申告し、国外で課税された税金は確定申告上、外国税額控除として差し
引き、2重課税にならないよう調整しています。従って、外国の利息や配当
など、資産運用益は確定申告の必要があります。であれば、税務署が把握し
ているかどうかにかかわらず、きちんと確定申告しなければなりません。
次に、税務署がその事実を把握しているのかどうかですが、税務署から連
絡があったとのことですから、把握していることを意味します。では、どの
ように把握したのでしょうか。