●元国税【個人事業者の税務調査の内情(技術士・翻訳)】…国外収入・雑談から重加算税?

記事
法律・税務・士業全般
○ 概況
 私は米国の機械製造会社から依頼され、機械等の説明書や仕様書の翻訳をしています。そして、その報酬は米国の会社から米ドルで現地の銀行口座に振り込まれています。その口座から、不定期に日本の銀行の口座へ送金し、経費や生活費として引き出しています。一回の送金は日本円で60万円~70万円位に抑えていますので、日本の銀行から税務署に「国外送金調書」が提出されないことを知っています。 そこで、どうせ分からないだろうと、毎年の収入(売上)を200万円から300万円少なく申告してきました。年間の売上は500万円前後(で申告している)なのに、税務署から調査の連絡がありました。このような規模でも調査にくるのでしょうか。また、海外の銀行に振り込まれている内容はばれているのでしょうか。

○ 調査の内情
 国外からの送金や受金が合う場合、一回の金額が100万円を超える場合、金融機関から税務署に「国外送受金調書」を提出することが義務付けられています。それを知っている納税者が、一回の金額を100万円以下となるように分割して送受金している場合があります。1か月のうちに複数回の送受金は、税務署としては、当然チェック(資料として収集)します。銀行から資料が提出されることはないのですが、税務職員が「横目収集」[後述※]として収集します。国外取引事案は、故意の税金逃れがしやすいため、比較的規模が小さい納税者であっても、積極的に調査に選定されます。税務署では、多額の税金を取ることよりも、重加算税(仮装、隠ぺい行為による脱税)賦課に高い評価が与えられます。そのため、不正が資料される事案については、深度ある調査が行われます。
この続きは購入すると読めるようになります。
残り:1,168文字
●元国税【個人事業者の税務調査の内情... 記事
法律・税務・士業全般
500円
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す