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●元国税【個人の税務調査の内情(会社員)】…国外資産運用収入・租税条約による情報交換資料から

 ○ 概況  私は商社マンをしています。昨年まで、10年以上オーストラリアで駐在 員として滞在していました。オーストラリアでは、日本より金利が高いの で、そのときに現地で作成した銀行口座はそのまま残して、日本に帰国しま した。その口座には毎年、そこそこの利息とファンドの運用益が入金されて います。これらは現地で税金が引かれていますので、日本で確定申告する必 要はないと思っていましたが、知人から申告する必要があるといわれまし た。このたび、税務署から調査の連絡が来ました。税務署は分かっているの でしょうか。 ○ 調査  日本国籍を有する日本の居住者は、国外の所得も含め、すべての所得が課 税されます。これは、「全世界課税」といわれます。すべての所得を日本で 確定申告し、国外で課税された税金は確定申告上、外国税額控除として差し 引き、2重課税にならないよう調整しています。従って、外国の利息や配当 など、資産運用益は確定申告の必要があります。であれば、税務署が把握し ているかどうかにかかわらず、きちんと確定申告しなければなりません。  次に、税務署がその事実を把握しているのかどうかですが、税務署から連 絡があったとのことですから、把握していることを意味します。では、どの ように把握したのでしょうか。
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国際税務専門官という人から税務調査の連絡が来た

 税務署には一般の調査部門のほか、機能別担当といって、特定の専門分野に特化した部門があります。国際税務専門官(国際官と呼称)というのも、その一つです。一般に、比較的大きな税務署に設置されており、広域担当として数署を担当しています。そのため、連絡がある場合は自分の管轄署でない税務署から連絡があり、「あれっ?」と首をかしげてしまう場合があります。 国際官は、主に海外取引がらみの事案を調査します。調査選定材料としては ①国外財産調書(国外に一定金額以上の資産を持っている人は、その内容を 調書として提出する義務がある法定調書) ②国外送受金資料(1回につき100万円以上の、国外との送受金については その内容を調書として提出すべきことを金融機関に義務付けた法定調書) ③租税条約に基づく自動的情報交換資料(現在約120か国以上と締結)等があります。これらの情報をもととして、②については「国外送受金のお尋ね」という文書を送付し、その回答により、調査に移行すべきかどうか判断します。未回答の人には督促し、無視続ける人には直接調査を実施します。 また、①と②については、確定申告書の内容と比較して、調査の必要があるかどうかを判断します。 これ以外に、外国から自発的資料が送付される場合もあり、また、個別に調査依頼する件数も少なくありません。(租税条約締結国)
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