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お客様との「約束」を明文化する WEBサイトに欠かせない「特定商取引法に基づく表記」

ご覧いただきありがとうございます。初心者にも親切丁寧なWEBデザイナーmore design officeの樹下です。WEBサイトを通じて商品やサービスを販売する場合、法律で掲載が義務付けられているページがあります。それが「特定商取引法に基づく表記」です。「法律なんて難しそう……」と感じるかもしれませんが、これは単なるルールではなく、お客様に「この人はルールを守って誠実に商売をしている」と安心してもらうための、大切な信頼の証です。今日は、個人事業主の方が特に意識すべき掲載のポイントを解説します。1. 販売者の正体を明かし、透明性を確保する特定商取引法では、販売者の氏名、住所、電話番号などを明記することが求められます。ネット上で顔の見えない相手から何かを購入するとき、お客様は「もし何かあったら、どこに連絡すればいいのか?」を必ず確認します。ここに正しい情報が載っているだけで、「逃げ隠れしない、誠実な事業者だ」という強い信頼が生まれます。2. 「支払い方法」と「時期」を明確にして不安を払拭する「いつ払うのか」「どんな方法があるのか」を具体的に記載しましょう。銀行振込、クレジットカード、後払いなど、選択肢を明示し、手数料の負担についても触れておきます。また、サービスの提供時期(いつから開始するのか、いつ納品されるのか)を明確にすることで、契約後のトラブルを未然に防ぐことができます。曖昧さをなくすことが、お客様への最大の誠実さです。3. 「キャンセル・返品ルール」を優しく丁寧に説明する万が一、お客様がキャンセルを希望された場合や、期待したものと違った場合にどう対応するのか(返金ポリシー
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特定継続的役務提供のオンライン化

オンラインによる特定継続役務提供⑴考えられる役務 特定継続的役務提供とは、長期・継続的な役務の提供と、それに伴う高額の対価を約する取引のことを指します。オンラインで提供可能な特定継続的役務には、以下のようなものが考えられます。 ・英会話教室 ・学習塾 ・パソコン教室 ・家庭教師 ・結婚相手紹介サービス これらの役務は、Zoomやスカイプなどのオンラインツールを使用して、対面での提供と同様のサービスをリモートで行うことが可能です。 役務の提供はオンラインでも概要書面や契約書面の交付は原則として書面 特定商取引法では、特定継続的役務提供を行う事業者に対して、契約締結前に概要書面を、契約締結後に契約書面を消費者に交付することを義務付けています。これらの書面は、原則として紙の書面で交付する必要があります。 概要書面には以下の事項を記載する必要があります。 ・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名 ・役務の内容 ・購入が必要な商品がある場合はその商品名、種類、数量 ・役務の対価その他の支払わなければならない金銭の概算額 ・金銭の支払時期、方法 ・役務の提供期間 ・クーリング・オフに関する事項 ・中途解約に関する事項 ・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 ・前受金の保全に関する事項 ・特約がある場合はその内容 契約書面には、概要書面の内容に加えて、以下の事項も記載する必要があります。 ・契約の締結を担当した者の氏名 ・契約の締結の年月日 ・購入が必要な商品がある場合は、その商品を販売する業者の情報 電子による概要書面と契約書面の交付は事前の承諾が必要 202
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特定継続役務提供の概要書面と契約書面について

概要書面とは特定継続役務提供の概要書面とは、特定継続的役務提供契約を結ぶ前に、事業者が消費者に対して交付しなければならない重要な書類です。この書面は、特定商取引法及び関係法令に基づいて定められています。概要書面の目的消費者への情報提供:契約内容や条件を事前に明確に示すことで、消費者が十分な情報を得た上で契約を検討できるようにします。これにより、消費者は契約のメリットとデメリットを理解し、後悔のない選択が可能になります。トラブル防止:契約内容を明確にすることで、後々のトラブルを未然に防ぐ効果があります。事前に情報を提供することで、消費者との間で誤解や争いを避け、双方にとって円滑な契約関係を築くことができます。クーリングオフ:概要書面にクーリングオフ期間について目立つように記載します。これにより、消費者は契約後一定期間内に無条件で契約を解除する権利を持つことが保障されています。概要書面の記載内容概要書面に記載すべき主な内容は以下の通りです。役務の内容:提供される役務の詳細を明記し、どのようなサービスが含まれているかを具体的に示します。契約期間:契約の有効期間や契約が続く期間について説明します。契約の開始日と終了日についても記載します。提供価格:総額:役務の提供にかかる総費用を記載します。サービス単価:サービスの単価や追加料金がある場合はその詳細。 支払時期、方法:支払いのタイミング(例:一括、分割払い)、支払い方法(例:現金、クレジットカード)について説明します。 クーリングオフに関する事項:クーリングオフの条件や手続き方法について詳しく説明します。消費者が契約解除を希望する際の手
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ココナラはやめといた方が良い【公式】SNSBOOSTERキャンセル出来ない

3ヵ月経ってもぜんぜんやってくれない。しかもユーチューブに弾かれてると言う事は正当なやりかたではない。ココナラの運営に報告したがまったく動かない。キャンセル出来ない。そもそも日本でネットで販売する場合は特定商取引法の表記が無いのは法律違反なんだけどね。最悪。
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「特商法違反になるとどうなる?──クーリング・オフと“知らなかった”の代償」 副題:消費者を守るための法律の“静かな牙”

SNS広告を見て申し込んだダイエット講座。支払いは済ませたが、内容が違う。解約を申し出ると「できません」と言われた――。こうした相談、実は全国で後を絶たない。「特定商取引法違反」――通称“特商法違反”。それは、消費者を守るために設けられた法律が、静かに牙をむく瞬間である。第一章 そもそも特定商取引法とは?・正式名称:「特定商取引に関する法律」・目的:悪質商法から消費者を保護し、公正な取引を確保する。・対象となる代表的取引: 1. 訪問販売 2. 通信販売(ネットショップ含む) 3. 電話勧誘販売 4. 連鎖販売取引(マルチ) 5. 特定継続的役務提供(エステ、英会話、学習塾など) 6. 業務提供誘引販売取引(副業セミナー系)第二章 特商法違反とはどんな行為か・虚偽や誇大な広告(例:「必ず痩せる」「一日で100万円稼げる」)・クーリング・オフ妨害(例:「解約は一切できません」)・契約書の交付義務違反・不実告知、威迫・困惑による契約締結・未成年者への不当勧誘→いずれも行政処分(業務停止命令・指示)や刑事罰(罰金・懲役)の対象になる。📚実例:「短期で稼げる副業講座」→契約書なし・返金拒否 → 特商法違反で業務停止命令(消費者庁発表)第三章 クーリング・オフ制度とは?・契約後でも「一定期間内なら無条件で解約できる」消費者の権利。・対象:訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法・エステ・語学など。・期間:原則8日間(マルチ商法などは20日間)。・ハガキ・メールで通知すれば有効(証拠を残すのがポイント)。📌注意:通信販売(ネットショッピング)にはクーリング・オフが原則ない。ただし事業者が返品特約
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特定商取引法の継続的役務提供とは何か。

特定商取引法は、特定商取引に関する法律といいます。一般消費者(個人)と事業者(企業体でなくても事業で行っていればこれに当たる)との間での契約に際し、消費者と事業者の間で情報格差があることから、消費者を保護するために作られた法律です。 対象となる事業は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供勧誘販売、訪問購入に限られています。 また事業者間の取引では適用はありません。これは、事業者間では情報格差が一般消費者ほどないと考えられているためです。ただ事業者に当たるかどうか、についてはケースバイケースですので気になる方は専門家の判断を仰いだ方がいいかと思います。 この中でも特定継続的役務提供という項目が特に問題となりますので、今日はこの話をしたいと思います。 ここでいう特定継続的役務提供に当たる事業とは、法41条2項に定義がありますが、要するに、エステ、美容医療(皮膚、体型の整えるなど、歯牙の漂白等)、語学教室、家庭教師、塾(いわゆる、中学、高校大学受験を目的とするもので資格は入りません)パソコン教室、結婚相談所を言います。 家庭教師や塾などについてはその事業者が浪人生「だけ」を対象としていると、この継続的役務提供に含まれません。また小学受験、幼稚園受験は含まれません。 ですので、医学部を卒業され、医師国家試験だけを受験するための塾はここでいう特定継続的役務提供には含まれません。 このように受験と聞けば大雑把にすべて含まれそうですが、含まれないものもあります。 特定継続的役務提供に当たると特定商取引法の適用がありますから、クーリングオフの
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