「特商法違反になるとどうなる?──クーリング・オフと“知らなかった”の代償」 副題:消費者を守るための法律の“静かな牙”
SNS広告を見て申し込んだダイエット講座。支払いは済ませたが、内容が違う。解約を申し出ると「できません」と言われた――。こうした相談、実は全国で後を絶たない。「特定商取引法違反」――通称“特商法違反”。それは、消費者を守るために設けられた法律が、静かに牙をむく瞬間である。第一章 そもそも特定商取引法とは?・正式名称:「特定商取引に関する法律」・目的:悪質商法から消費者を保護し、公正な取引を確保する。・対象となる代表的取引: 1. 訪問販売 2. 通信販売(ネットショップ含む) 3. 電話勧誘販売 4. 連鎖販売取引(マルチ) 5. 特定継続的役務提供(エステ、英会話、学習塾など) 6. 業務提供誘引販売取引(副業セミナー系)第二章 特商法違反とはどんな行為か・虚偽や誇大な広告(例:「必ず痩せる」「一日で100万円稼げる」)・クーリング・オフ妨害(例:「解約は一切できません」)・契約書の交付義務違反・不実告知、威迫・困惑による契約締結・未成年者への不当勧誘→いずれも行政処分(業務停止命令・指示)や刑事罰(罰金・懲役)の対象になる。📚実例:「短期で稼げる副業講座」→契約書なし・返金拒否 → 特商法違反で業務停止命令(消費者庁発表)第三章 クーリング・オフ制度とは?・契約後でも「一定期間内なら無条件で解約できる」消費者の権利。・対象:訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法・エステ・語学など。・期間:原則8日間(マルチ商法などは20日間)。・ハガキ・メールで通知すれば有効(証拠を残すのがポイント)。📌注意:通信販売(ネットショッピング)にはクーリング・オフが原則ない。ただし事業者が返品特約
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