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(続報)令和5年4月以降の雇用調整助成金について

厚生労働省から令和5年2月28日に4月以降についてアナウンスがありました。コロナ前の雇用調整助成金の制度と比べて、少しだけ緩和措置があります。現時点での4月以降の雇用調整助成金について以下にまとめましたので、お読み頂ければ幸いです。<令和5年4月以降の雇用調整助成金> ①最後の休業日から1年経過している必要がある⇒今までは「対象期間」という1年間の最後の日の翌日から1年経過している必要があったのですが、少しだけ緩和されました。とはいえ、最近まで申請またはギリギリまで申請する事業所様は多いでしょうから、こちらの要件は1番引っかかってくるのではないかと思います。※令和5年2月28日時点の情報です。今後、変更される可能性も少なからずございます。 ②対象者は雇用保険の被保険者として休業開始日時点で6カ月以上雇用している方のみ ⇒こちらは同じ要件です。③助成率は3分の2(対象者1人あたり8,355円が上限) (支給した休業手当の3分の2ではなく、直近の年度更新で申告した賃金総額とその期間の雇用保険の被保険者数、所定労働日数の総数を用いて計算されます。) ⇒助成率も変更なしです。④売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 (コロナ特例では1カ月比較かつ前々年も比較対象とできました。) ⇒売上要件も通常制度と変更なしです。⑤雇用保険被保険者数の雇用量を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと。 (ややこしく書いていますが、最近3カ月で
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令和5年4月以降の雇用調整助成金について

令和5年3月31日にて緊急雇用安定助成金と雇用調整助成金の特例措置が終了予定です。(執筆時の令和5年2月17日時点)厚生労働省から2月末から3月上旬頃に特例措置の終了が確定するか延長される否かが発表されると思います。現時点での通常の雇用調整助成金について以下にまとめましたので、お読み頂ければ幸いです。<通常の雇用調整助成金>①直近申請した雇用調整助成金(コロナ特例含む)で設定している対象期間(1年間)の終期の翌日から1年間の空白期間があること。例)対象期間(始期)令和4年1月21日(終期)令和5年1月20日 令和5年3月31日まで申請予定の場合⇒(終期)令和5年3月31日に延長すなわち令和5年3月31日まで申請予定の場合、令和6年4月以降でないと通常コースの申請が出来ないという事です。※令和5年2月17日時点の情報です。今後、緩和される可能性や特例措置の延長の可能性も少なからずございます。②対象者は雇用保険の被保険者として休業開始日時点で6カ月以上雇用している方のみ③助成率は3分の2(対象者1人あたり8,355円が上限)(支給した休業手当の3分の2ではなく、直近の労働保険料の年度更新で申告した賃金総額とその期間の雇用保険の被保険者数、所定労働日数の総数を用いて計算されます。)④売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。(コロナ特例では1カ月比較かつ前々年も比較対象とできました。)⑤雇用保険被保険者数の雇用量を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ
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軽い気持ちの「不正」が招く大きな代償 助成金申請は適正に

企業運営において、労務関係の助成金は大きな味方です。 利用されている、利用を考えている経営者の方も多いと思います。しかし、残念ながら助成金の条件を満たさないのに、不正に受給申請を行ったというニュースを多く目にします。軽い気持ちで不正を行った場合、その代償は想像以上に大きなものとなります。 この記事では、助成金申請でよく見られる不正の例と、それが引き起こすリスクについて詳しく解説します。 助成金申請における労務データのごまかし 雇用調整助成金など、やむを得ない休業の際に休業手当を補填する助成金があります。コロナ禍などで申請件数が集中したときに散見されたのが「助成金を受け取るために、休業していないのに休業したとして、従業員の勤務実績を改ざんする」手法です。 「他の事業所もやっている」「コンサルタントが大丈夫といった」だとしても、制裁を受けるのは申請した会社になります。助成金の対象ではない従業員を対象として届け出る 助成金には対象となる従業員、ならない従業員が定められています。 過去に「〇〇助成金の対象となった従業員は対象外」など、要綱に明記されています。そういった場合に、該当しないにも関わらず労働条件通知書等を改ざんして申請し助成金を受け取った場合は不正受給になります。 不正のリスクコンプライアンス意識に乏しい事業主だと、労働局の調査などを甘くみて軽い気持ちで不正に手を出してしまうのかもしれません。 しかし、このような行為は、発覚した際に ・事業所名が公表される ・全額返還に加え、延滞金などのペナルティが課される・刑事告発の可能性 ・5年間の支給停止 などの制裁を受けます。 一旦受
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申請すればもらえるお金、返金不要

助成金アドバイザーです。今日は記念日です。給付金でココナラランキング1位になりました。皆様のおかげです。ありがとうございました✨もらえるお金とは?コロナ対策で利用されているのが、助成金と給付金があります。☆よくある質問助成金と給付金の違いは?→財源が違います。助成金は厚生省管轄で、原則雇用保険が財源給付金は経産省管轄となります。そなため、書類も手続きも、もらえるタイミングも異なります。国民目線でない制度は、ほんと困りますね感染症で緊急事態な世の中、手続き簡素化と、支給の迅速化を特例措置の拡大で対応してほしいと、切に願ってます!
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特別定額給付金

こんばんは。カウンセリング花笑みです。特別定額給付金がようやく振り込まれるようで、通知が届きました。申請書が届くのも遅かったので、会社の中では遅い方のようです。人事の仕事の方では、同僚が雇用調整助成金の申請手続きをしているので、データ集めをサポートしていますが、紙、紙、紙……。まだまだペーパーレスには程遠いですね。外資系企業だからか、日本企業なら当然あるようなものがなかったりしまして、助成金の条件を満たすことがわかる書類をかき集めて、色々と注釈を書き込んで苦労していました。一度申請したら通ったので、言いたいことは伝わったようで良かったです。今日は都内のコロナウイルス感染者が100名を超えそうだとお昼に速報が入り、最終的に107人だったようですね。電車もどんどん混んできました。手洗い、消毒、うがい、飛沫を防ぐ、美味しいものを食べて、楽しいことを見つけてニコニコ、免疫力を上げていきましょう!
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経営コンサル雇用調整助成金制度

労働集約型である飲食業界にとって昨今の営業自粛要請による雇用維持には「雇用調整助成金制度」を利用することが必要不可欠であると考えます。 現在は被保険者でなくでも助成対象となることになっており、飲食店経営にとってはとても大きな味方となります。 しかしレイオフした従業員に対して金銭的な支援だけで雇用維持を図ることができると考えるのは安易でしょう。 なぜなら、経済が回り始め、飲食業界に国から様々な活性化策が実施される時までグリップし続けるには、従業員の方々にも店舗経営や再生プランに参画してもらうべきであるからです。 労働力の流動性は年々高まってきてますので、危機感を持ち合わせていなければなりません。 今、何ができるのか。補助金・給付金・追加融資の申請はもちろんですが、国からの活性化策が実施されたときに売り切ることができる体制の構築プランを策定しておくことが重要です。 その視点として、 ・労働力は確保されているのか 再開となったとき既存の従業員は従来通り勤務できるのかどうか。 ・食材の確保はできるのか。 経済にストップがかかっている状況では取引先も在庫を抱えたくないので、いざ 売り切る時に看板商品の欠品等起こり得ないかどうか。 ・店舗レイアウトは3密回避仕様になっていないか。 いざ改装となったときに受注が集中し半年、一年待ちになったりしないかどうか。 想定されるリスクは今のうちから回避プランを策定し実行できるよう準備しておくべきでしょう。
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