(続報)令和5年4月以降の雇用調整助成金について

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法律・税務・士業全般
厚生労働省から令和5年2月28日に4月以降についてアナウンスがありました。
コロナ前の雇用調整助成金の制度と比べて、少しだけ緩和措置があります。
現時点での4月以降の雇用調整助成金について以下にまとめましたので、お読み頂ければ幸いです。

<令和5年4月以降の雇用調整助成金>

①最後の休業日から1年経過している必要がある
⇒今までは「対象期間」という1年間の最後の日の翌日から1年経過している必要があったのですが、少しだけ緩和されました。
とはいえ、最近まで申請またはギリギリまで申請する事業所様は多いでしょうから、こちらの要件は1番引っかかってくるのではないかと思います。
※令和5年2月28日時点の情報です。今後、変更される可能性も少なからずございます。

②対象者は雇用保険の被保険者として休業開始日時点で6カ月以上雇用している方のみ
⇒こちらは同じ要件です。

③助成率は3分の2(対象者1人あたり8,355円が上限)
(支給した休業手当の3分の2ではなく、直近の年度更新で申告した賃金総額とその期間の雇用保険の被保険者数、所定労働日数の総数を用いて計算されます。)
⇒助成率も変更なしです。

④売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(コロナ特例では1カ月比較かつ前々年も比較対象とできました。)
⇒売上要件も通常制度と変更なしです。

⑤雇用保険被保険者数の雇用量を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと。
(ややこしく書いていますが、最近3カ月で11人以上雇用していない事という解釈でOKです。)
⇒こちらも通常制度と変更なしです。

⑥休業を開始する日までに休業に関する労使協定の締結が必要
(コロナ特例では省略可能となっていましたが通常申請では必須です。)

⑦計画届と支給申請の2ステップがある。
(コロナ特例では計画届が不要でした。)
⇒令和5年6月頃までは「計画届」が不要になる予定です。
なんとも短い期間だと感じます。

⑧1年間で100日間かつ3年間で150日間の支給限度日数
⇒令和4年12月1日以降の休業に対してカウントされます。
1日のカウント方法が独特です。
例)令和4年12月1日~12月31日の期間
従業員A、B、C(全員雇用保険加入)
Aが14日休業、Bが10日休業、Cは0日休業
(14日+10日+0日)÷3=8日

<まとめ>
令和5年6月頃までの緩和措置が確定したら、厚労省からまたアナウンスがあると思います。
雇用調整助成金について質問等がありましたらお気軽にメッセージ下さい。

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