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ココナラの副業収入に税金はかかる?雑所得と必要経費とは?

今年も確定申告の時期が始まりました。ココナラなどの副業に励んでいる方の中には、 自分の副業収入に税金がかかるのか心配な人もいるでしょう。 今回は、そんな副業収入に関する税金について説明します。 ココナラでの副業収入は課税対象!? ココナラでの副業収入は、課税の対象となります。 具体的には、雑所得という所得に分類され確定申告が必要です。 雑所得とは、給与所得や不動産所得など他の所得に属さない所得です。 他の給与所得などと合算された所得金額によって税率は異なり、5%~45%の所得税と復興特別所得税(所得税額の2.1%)に加え、 住民税の所得割として所得額の10%が課税されることになります所得税の税率については、国税庁Webサイトに掲載されているのでご参照ください。 雑所得の確定申告が必要な場合と不要な場合 雑所得がある場合、基本的に確定申告が必要になります。 しかし、一定の条件を満たせば申告が不要になる場合もあります。 その条件というのが、次の2点です。  ・サラリーマンなどで、年末調整が行われていること。  ・給与所得以外の所得金額合計が20万円以下であること。 この条件に該当すれば、確定申告は不要になります。 ココナラでの副業収入が20万円を超えている場合は、 確定申告が必要になる可能性がありますので注意しておきましょう。 20万円を超える収入があっても申告不要な場合 ただし、20万円以上の収入があった場合でも、 必ずしも確定申告が必要になるとは限りません。 なぜなら、確定申告が不要になる条件の20万円以下は、 「収入」ではなく、「所得」だからです。 収入と所得の違いについて説
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【よくある間違い】「経費で落とす=タダ」ではない?

1.会社員と自営業者との捉え方の違い 「経費で落とす」という言葉の正確な意味を理解している方は非常に少ないと思います。 なぜなら、会社員と自営業者(個人事業主・会社【事業主側】)とで捉え方が大きく異なるからです。 会社員側から見ると、経費は会社負担となるため「経費=タダ」という感覚になりますが、これを自営業者でも同様の扱いになると勘違いしている方が結構います。 自営業者の場合には会社員のような経費精算はなく、税金を安くする効果があるのみで手元のキャッシュは減ります。 2.自営業者の「経費」はどれくらい税金が安くなる? 上記の通り、会社員の場合には経費精算を行うことで全額が会社から戻ってきますので、負担する金額は0円です。 では、自営業者(個人事業主)の場合には「経費」があることでどれくらい税金が安くなるのでしょうか。 経費なし(売上500万円-経費0円=所得500万円) ・「所得500万円×20%-427,500円」となり、納める所得税は572,500円 経費あり(売上500万円-経費100万円=所得400万円) ・「所得400万円×20%-427,500円」となり、納める所得税は372,500円出所:国税庁『所得税の税率』 経費がない場合とある場合とで、納める所得税の差は20万円となりました。 経費100万円があることでその税率分(20%)の所得税が安く抑えられていることがわかります。 分かりやすく言うと、上記の表での税率が20%の場合、1万円の飲食代を払うと2,000円(1万円×20%)の割引で実質8,000円で飲食をしたようなイメージとなります!3.経費にはどんなものがあ
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「ふるさと納税」と「必要経費」の効果の違いについて

来月から実施されるふるさと納税の制度改正により、駆け込み需要の話題が多くのメディアで取り上げられています。特に、自営業者や国民健康保険加入者の方々にとって注意すべきポイントがありますが、すでにご存知でしょうか。今日はこのテーマに焦点を当ててお話ししたいと思います。1. **社会保険料の基本**    社会保険料は、健康保険や厚生年金などの資金源となります。保険料の金額は、給与や所得に基づき変動します。 2. **ふるさと納税の影響**    ふるさと納税は所得税や住民税の額を減少させる効果がありますが、社会保険料の算出には直接的な影響はありません。つまり、ふるさと納税で税額を減少させても、社会保険料の計算基礎となる所得はそのままです。 3. **必要経費の影響**    必要経費は、事業所得を計算する上で収入から差し引かれる経費です。これが増加すると事業所得は減少し、その結果、社会保険料も低くなる可能性が出てきます。 4. **まとめ**    ふるさと納税による節税効果を追求するだけでなく、必要経費の計上も適切に行うことで、社会保険料を効果的に管理することが可能です。このような違いを理解することで、皆様の経済状況やビジネス運営の選択がより賢明になることを期待しています。 最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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【必見】それ本当に経費?「経費にできる/できない」頻出事例10選

はじめに 事業をしていると日々の支出をどこまで経費にできるのか、迷うことは多いかと思います。 「カフェ代は経費になる?」「スーツの購入費は?」「美容院代は?」など素朴な疑問は実は多くの方が抱えています。 経費として認められるかどうかは、業種や内容によって判断が分かれるケースも多く、税務調査の際にチェックが入りやすい項目でもあります。 この記事では、実際のご相談でも頻出する「経費にできる/できない」事例を10個厳選し、それぞれの判断ポイントをわかりやすく解説します。 正しく経費計上し、不要なトラブルや追徴課税を避けるために、是非ご参考にしていただければ幸いです。 「経費にできる/できない」事例10選 ①カフェでの作業時の飲食代 事業に関連してカフェを利用している場合は経費として認められる可能性があります。ただし、1人での飲食はプライベートとみなされやすく、頻度が高いと税務調査の際に否認されるリスクもありますので、事業のため利用をした旨とその内容を領収書へメモ書きして残しておくことをお勧めします。 飲み物代は内容次第で、食事代は基本的には経費計上は難しいものと考えます。 ②業務時間中のひとりの食事代 食事代はプライベートの支出であり、業務時間中であっても基本的にはひとりで取った食事は経費としては認められません。会議や打ち合わせ・接待など事業に関係のある方との業務上の目的での飲食費については、経費計上可能であるものと考えます。 ③スーツ・ジャケットなどの衣服代 スーツやジャケットなどは、プライベートで実際に使っていなくても、「プライベートでも使用できる」ものと判断され、経費として認め
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【個人事業主必見】事業とプライベート兼用の費用はどう処理する?

1.「家事費」と「家事関連費」 個人事業主の税務調査では、「家事費」と「家事関連費」が正しく処理されているかというところが見られます。個人事業主は事業とプライベートの両方の面があるため、事業としての費用とプライベートとしての費用があります。事業としての費用は必要経費となるものの、プライベートとしての費用は「家事費」と言い、必要経費にはなりません。また、事業にもプライベートにも関連する費用を「家事関連費」と言い、一部が必要経費となります。「家事関連費」は、事業として使用した部分のみ必要経費となるため、一定の割合で事業分だけ算出することを「家事按分」と言います。 按分比率については明確な基準はないものの、きちんと根拠を持った説明ができる比率で計算することが重要となります。①必要経費(事業を行う上で必要な費用) 例:仕入、広告宣伝費、消耗品、店舗の水道光熱費や家賃、税理士への確定申告料など ②家事費(プライベートとしての費用であり、必要経費にはならない) 例:食費、日用品や衣類の購入費用、プライベートでの外食など ③家事関連費(事業にもプライベートにも関連する費用で、一部が必要経費となる) 例:自宅兼事務所の家賃・水道光熱費・Wi-Fi代、事業とプライベート兼用のスマホ利用料、事業とプライベート兼用の車両に関連する費用(ガソリン代、保険料、自動車税など)など 2.「家事関連費」の具体例な家事按分【具体例】自宅兼事務所の家賃が月12万円、床面積が100㎡でそのうちの1部屋(25㎡)を仕事部屋として使っている場合 ➣12万円×25㎡/100㎡=3万円 家賃12万円のうち、3万円が必要経費
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