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コンパクト論証集ー行政法(司法試験・予備試験・ロースクール入試対策)

理由づけを出来るだけ削り、覚えるべき要件、規範が中心になるようにしています。また、一般の論証集にありがちな判例や学説等のコピペではなく、実際に試験で書くことを想定して表現を改めています。また、コラムもついてます。答案に直接書かないとしても理解やあてはめには必要な情報、論述のポイントなどが主な内容です。行政救済法から始まり、その後行政法総論に移るという構成になっています。行政法総論はあえて体系順ではなく、司法試験・予備試験の出題傾向から、重要度や、今後の司法試験・予備試験での出題が予想される程度を加味した順番にしました。なお、処分性、原告適格の個々の判例をもとにした論証はありませんのでご了承ください。処分性、原告適格は一般論についての論証、コラムがあります。
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コンパクト論証集ー憲法(司法試験・予備試験・ロースクール入試対策)

理由づけを出来るだけ削り、覚えるべき要件、規範が中心になるようにしています。問題提起も多くの場合省略しています。また、一般の論証集にありがちな判例や学説等のコピペにならないように意識し、実際に試験で書くことを想定して表現を改めています。今使っている論証集のブラッシュアップにも使うことができます。☆や※マークは補足のコメントなどです。※今後も記事内容を改良する可能性があります。※論証は論点1~論点64までありますが、更に初学者向けの憲法答案作成のためのコラムをつけています(約4000字)。そのうち、コラム1を抜粋します。コラム1 自由権を制約する法令の合憲性審査まずは、自由権を制約する法令の合憲性審査という一番基本的な型を押さえましょう。ここでは法令の実体的審査の場合を考えます。自由権を制約する法令の憲法上の問題が発生するのは、①憲法で保障される個人の権利や自由が、②法令により制約される場合です。ですので、たとえば、「○○法△△条の規定は、☆☆の自由を侵害するため、憲法★★条に反しないか。」といった形で問題提起をするのが基本です。三段階審査であれば、1、保護範囲、2、制約、3、制約が正当化されるか4、具体的検討という形で進みます。違憲審査基準論の場合も、憲法上保障される自由や権利が法令により制約されることは前提ですので、実質的にはほぼ同じ内容を書くことになると考えられます。三段階審査は、2、制約の部分で制約の有無のみを検討し、制約の強度は考慮しませんが、違憲審査基準論に立つのであれば、制約を検討すると同時に規制態様を考慮することは問題ありません。もっとも、制約の有無を指摘したうえ
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