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#298 「鳴き声がうるさい」「庭の植物を荒らす」…隣人のペットに“迷惑”

「鳴き声がうるさい」「庭の植物を荒らす」…隣人のペットに“迷惑”を感じる人は7割超? 666人調査で“迷惑エピソード”集まる  9月20~26日の「動物愛護週間」にちなみ、近隣トラブル予防・対策を専門とするトナリスク(東京都豊島区)が、「ペットと近隣関係」に関する調査結果を発表しました。 「住宅地なのにニワトリを飼っている」隣人も  調査は2022年9月、隣人がペットを飼っている全国の17~90歳の男女を対象に、ウェブ上で実施。666人から有効回答を得ています。  まず、「お隣さんのペットで迷惑はあるか」を聞いたところ、74%の人が「ある」と回答しました。 迷惑の内容についても聞くと、隣人が犬を飼っているケースでは 「夜中に鳴き声がうるさい」(41.1%)、 「早朝の鳴き声がうるさい」(44.9%)と、鳴き声による騒音を感じている声が上がっています。  隣人が猫を飼っている人では、 「敷地内、ベランダなどへのふん尿」(56.1%)や 「庭・バルコニーなど敷地内に入ってくる」(48.5%)など、 放し飼いによる迷惑を感じている人が多くいるようです。 また、「隣の家の猫が、庭に入ってきて植物を荒らしていた時期があります(40代女性)」など、敷地内に入ってくることで、家庭菜園や育てている植物への被害があるというコメントも寄せられました。  鳥など、その他のペットに関しては、犬と同様に 「夜中に鳴き声がうるさい」(61.1%)と 「早朝の鳴き声がうるさい」(72.2%)が高い割合に。 中には、「住宅地であるのにニワトリを飼っていて、早朝に起こされてしまう(60代男性)」という人も。 他
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住まいの音に関する問題について

生活をしてる上で、いろいろな音が気になることありませんか??近所の工場からの音、学校近くで小学生が工程で遊ぶ声、車の走行音、近所の駐車場からのエンジン音、電車の走行音、雨の音、2階の生活音などなど中には飛行場近くの方は飛行機の離着陸時の音ということもありますね。この音の中で、分けて考えていただきたいことは土地の廻りの環境からの環境音なのか?自宅に関する音なのか?です。環境音に関しましては、飛行機の音などは補助金が出る場合もあり、窓などを防音サッシに変更したり、内窓をつけて二重サッシにするなど、住み手側が対応できることは限られてきます。それらの対策も、夏場に窓を開ける、換気のために窓を開けてしまえば音は入ってきてしまいます。そのような環境音を根本的に解決したい場合は、その環境から離れるしかありません。比較的、電車の走行音は夜間は電車の走行がなくなりますので、気にならないのではないか?という方もおられるかもしれませんが、数か月に一度行われる線路の保守点検は夜中に行われます。その工事の音は夜中なので周囲の音がほとんどないために余計に響くこともあります。また、夜勤のある方など、睡眠をとる時間がずれる方にとりましてもやはり気になるところと思います。お家の中の音としまして、よく相談を受ける内容としましては・雨の音・2階からの生活音・トイレの排水音(特に2階のトイレからの排水音)・聞こえてはいないが不快な音などがあります。■金属製の屋根は雨の音が大きくないですか?と聞かれることがあります。私は、ぜひ雨の日にロフトなどで実際に雨の音を聞いていただくことをお勧めしています。屋根の素材だけではなく
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家を建てる上で 絶対に避けられない 民法の話

今回は、上記のような相隣関係を律する規定が定められている「民法」についてお知家を建てる上で民法は避けて通ることは出来ません。しかし、間取りやデザインに熱心になるあまり、忘れやすい項目となります。さらに、建築士やハウスメーカー側も配慮すれば100%避けられるというものでないところに、これらの問題の難しさがあります。もう一つ加えると、民法についての知識は、建築に携わる人間であっても非常に差があります。その大きな理由として、これら民法で謳われる法律は建築士の試験では登場しません。民法について知らなくでも1級建築士にはなれるんです。だからこそ民法の分野についての知識や経験は、すごく個人差が出ます。「ほとんどトラブルにならないから、案内しなくていいでしょう」と甘く見ている建築関係者も多くいます。思わぬトラブルに遭わないように、民法についてご確認ください。これより法律の話を記載しますが、苦手な方も多いので先に「建築時の近隣トラブルにおける注意点」をお知らせします。①隣家と交渉する権利があるのは建築主です。トラブルが発生した場合、建築業者が率先して前に出るケースが意外に多いですのが、あくまで決裁者は建築主です。業者に任せていて「より問題がこじれた」場合、困るのはそこに住む人です。原則として建築主による主体的対応の方が話はまとまりやすいです。②「確認申請が降りているから問題ない・役所が許可した建物だから問題ない」は禁句実は建築基準法で適法でも、民法では違法となる場合があります。そのため、「確認申請が降りているから私達は正しい」をいう姿勢で対応すると足元を掬われることがあります。まずは、お隣さん
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