家を建てる上で 絶対に避けられない 民法の話

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今回は、上記のような相隣関係を律する規定が定められている「民法」についてお知
家を建てる上で民法は避けて通ることは出来ません。
しかし、間取りやデザインに熱心になるあまり、忘れやすい項目となります。

さらに、建築士やハウスメーカー側も配慮すれば100%避けられるというものでないところに、これらの問題の難しさがあります。

もう一つ加えると、民法についての知識は、建築に携わる人間であっても非常に差があります。
その大きな理由として、これら民法で謳われる法律は建築士の試験では登場しません。
民法について知らなくでも1級建築士にはなれるんです。

だからこそ民法の分野についての知識や経験は、すごく個人差が出ます。
「ほとんどトラブルにならないから、案内しなくていいでしょう」と甘く見ている建築関係者も多くいます。
思わぬトラブルに遭わないように、民法についてご確認ください。

これより法律の話を記載しますが、苦手な方も多いので先に「建築時の近隣トラブルにおける注意点」をお知らせします。

①隣家と交渉する権利があるのは建築主です。
トラブルが発生した場合、建築業者が率先して前に出るケースが意外に多いですのが、あくまで決裁者は建築主です。
業者に任せていて「より問題がこじれた」場合、困るのはそこに住む人です。
原則として建築主による主体的対応の方が話はまとまりやすいです。

②「確認申請が降りているから問題ない・役所が許可した建物だから問題ない」は禁句
実は建築基準法で適法でも、民法では違法となる場合があります。
そのため、「確認申請が降りているから私達は正しい」をいう姿勢で対応すると足元を掬われることがあります。
まずは、お隣さんが「何を気にしているのか」しっかりと理由を聞くことが大切です。

③建築主の近隣挨拶でトラブルは減る
業者だけが近隣へ、「工事を行う挨拶」をするより、建築主自身が直接顔を出して挨拶する方がトラブルは減ると言われております。
業者の安易な「私が近隣を回っておくのでいいですよ」に乗らないでください。
前述しましたが、その家にずっと住むのは建築主とそのご家族です。 【民法:相隣関係の規定から抜粋 】 ・隣地使用権 209条
・水流に関する権利 210条〜213条
・境界線隣接地帯に関する権利 234条〜238条

一つずつについて詳しく触れていると1冊の本になるくらい深い内容になるため、ここでは割愛します。
ただ、下記の2つの法律は間取りを作成するうえで非常に大切なのでお知らせします。

第234条 外壁後退義務
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

外壁後退義務は、建築に携わるものなら至極当然知っている法律ではあります。
どうしても境界から50cm以内に建物を配置する場合は、お隣さんの承諾が必要です。

承諾を怠ると、最悪の場合本当に建築工事がSTOPします。
ただ、例外を認める法律もあります(民法236条)。 第235条 観望施設の制限
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

先ほどの外壁後退義務50cmについては該当する方は少ないと思いますが、観望施設の制限(隣地境界線より100cm)は結構該当する方が多いのではないでしょうか。
隣家から請求されないと権利が発生しませんので、該当はしているけどもなんのトラブルになっていないことがほとんどでしょう。
しかし、一度請求されると何らかの処置が必要です。
過去の事例ですが、「単に窓ガラスにシートを貼り見通せないようにするだけではNG」となったこともあるようです。
特に2階やバルコニーは厄介です。
何か目隠しをするには大きな費用がかかるので、注意が必要です。

いかがでしたでしょうか
皆様のお役に立てば幸いです。
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